56名以上の常用雇用労働者がいる民間企業においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」 により1.8%以上の障がい者を雇用することが定められており、法定雇用率に満たない不足数に対しては納付金が徴収されることになっております。
2010年7月に障がい者雇用納付金制度の対象が、常用雇用者数201名以上の企業に拡大されました。またこれまで障がい者雇用率制度の対象外とされてきた短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も雇用義務の算出対象となりました。
変わりゆく制度にお困りの企業の皆さま、マンパワーグループは障がい者の採用、定着、戦力化を支援いたします。
・・・雇用率が達成できない
・・・雇用するにはどうするの
・・・採用したいが見つからない
・・・せっかく採用したのに定着しない
・・・戦力化するにはどうする?
企業それぞれで困られていることは、千差万別だと思います。
以下に支援サービスの一例をご紹介しますが、お困りのことがありましたらなんなりとご相談ください。
最高のパートナーとして必ず支援させていただきます。
悩み1:採用したいが、社内には障がい者の方のための仕事がない
悩み2:仕事、職場、ポジションはあるが、求める人材が見つからない
悩み3:実は、障がいを持つ社員の対応に困っている
障がい者雇用に関するご相談、お問合せ窓口
マンパワーグループ 障がい者支援センター
E-Mail:
TEL:0120-341-086
マンパワーグループの障がい者雇用支援は、100%出資の特例子会社ジョブサポートパワー株式会社と連携しながら
推進しています。