【人材派遣】社会保険はどうなるの?加入できる条件などを解説

【人材派遣】社会保険はどうなるの?加入できる条件などを解説

目次

「派遣社員として働く場合に社会保険はどうなるのか」と疑問を持つ方もいるかもしれません。一方で、「社会保険に入りたくない」という方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、派遣社員が知っておきたい社会保険制度の仕組みをわかりやすく解説します。

派遣社員は社会保険に加入できるの?

結論から言うと、派遣社員も加入条件を満たすと社会保険に加入できます。

手取り金額が減るからむしろ社会保険に加入したくないという方がいるかもしれません。しかし、加入するかしないかを選択することはできず、条件を満たしていれば必ず加入しなければなりません。なぜなら、企業は社会保険に必ず加入しなければならず、加入している雇用主の従業員は雇用形態に関わらず加入要件を満たす場合、誰もが社会保険の被保険者となるからです。

加入条件については後ほど紹介します。

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派遣社員が加入できる社会保険

社会保険制度は、国民が経済的に困窮しないように、生活の安定を図るための制度で、5つの保険に分かれています。

5つの保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」です。

保険料は、毎月の給与から天引きされて、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」は、賞与からも天引きされます。 ただし保険料は、全額事業主負担である労災保険を除き、事業主と従業員が折半 をするため、従業員側は半額の支払いで済みます。

それでは、各保険についてもう少し詳しく説明します。

健康保険

健康保険は、業務外のケガや病気、出産などに関する給付を行う制度です。さまざまな給付がありますが、よく利用されている5つの給付について説明します。

療養の給付

保険給付のなかで最も一般的なものです。
医療機関で診察を受ける場合に、窓口での自己負担額が3割で済むのは、残りの7割を健康保険が負担しているからです。

高額療養費

自己負担額が3割でも手術や長期に入院をした場合は、高額になってしまいます。
そこで、患者の負担を軽減することを目的として「高額療養費」という制度があります。高額療養費とは、同一の月に同一の医療機関で支払った金額が自己負担の一定額を超えた場合に、その超えた分の金額が戻ってくる制度です。

傷病手当金

病気やケガで働けなくなり、給与がもらえないときに休業4日目から支給される手当金です。
標準報酬日額(ほぼ給与の日額)の2/3相当額で、通算して1年6か月支給されます。2/3ですが、税金がかかりませんので給与額とそれほど変わらないといえるでしょう。

出産一時金

一児ごとに42万円が支給されます。なお、ここでいう出産とは、妊娠4か月以上の出産をいい、死産や流産、早産などを含みます。

出産手当金

出産のために会社を休み、その間に給与を受けられない場合は、出産日以前42日、出産日後56日の範囲で出産手当金が支給されます。
出産手当金の額は、傷病手当金の額と同じです。

健康保険と国民健康保険の違い

「健康保険」は主に雇用されている会社員・公務員(その扶養家族も含む)が加入する保険です。一方、「国民健康保険」は主に自営業者やフリーランス、健康保険に加入していないパートやアルバイトなどが加入する保険です。

国民健康保険は、会社で加入する健康保険とほぼ同じ給付内容ですが、傷病手当金と出産手当金がないのが大きな特徴です。

健康保険は国が決めた保険料率をもとに計算された保険料を支払います。一方、国民健康保険は、今働いている所得ではなく前年度の所得をもとに計算された保険料を支払います。

厚生年金保険

厚生年金保険とは、老齢・障害・遺族に対する生活保障(年金などの給付)の制度です。厚生年金保険が適用されている会社で働く人が対象の年金保険です。70歳まで加入でき、支給されるときは国民年金(日本に住む20~59歳までのすべての人を対象とした保険)と合算され、老後の重要な生活費となるものです。 なお、納付した保険料額と加入期間に応じて年金額には個人差があります。

厚生年金保険は、給付される際の受給理由により次の3つの種類に分かれます。

老齢厚生年金

原則65歳から受け取ることができる年金。「繰上げ受給」や「繰下げ受給」制度の利用も可能です。

障害厚生年金

厚生年金保険に加入した障害者等級が1級から3級の方を対象として給付される年金。障害厚生年金の障害手当金は、国民年金にはない給付で、厚生年金保険が手厚い制度だといわれる所以です。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が死亡した場合に、その遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。

介護保険

介護保険とは、保険料を納めていた加入者が、要介護認定を受けた際に介護サービスが利用できる制度です。介護保険料は、40歳に達した月から健康保険料と合算されて天引きされます。

介護保険の被保険者とは、65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)のことをいいます。

労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険では、業務上の事由または通勤途上におけるケガや病気、休業や障害などに対する給付を行います。労災保険は、雇用形態や労働時間にかかわらず、すべての労働者が対象です。

【労災保険の給付の概要】
労災保険の給付の概要

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業をした場合などに必要な給付を行うものです。雇用保険からの給付には、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つがあります。

求職者給付

一般に失業保険といわれる給付は、求職者給付のなかの「基本手当」を指しています。

基本手当をもらえる上限の日数(所定給付日数)は次のとおりです。

【定年退職や自己都合で離職した人の所定給付日数】
定年退職や自己都合で離職した人の所定給付日数

基本手当は、失業したらすぐに支給されるのではなく、7日間の待機期間があります。
さらに、自己都合退職や本人の重大な理由による解雇などの場合には、最長3か月間支給されません。また、所定給付日数は、離職理由などに応じて定められています。

就職促進給付

失業した人の早期就業を図るために支給されるものです。

雇用継続給付

雇用継続給付は、次の3つがあります。

  • ・高年齢雇用継続給付(60歳から65歳までが対象)
  • ・育児休業給付
  • ・介護休業給付

育児休業給付金は、育児休業(子どもが1歳になるまで)した場合に支給され、支給額は休業前賃金の67%相当額で、半年後からは50%となります。
介護休業給付金は、家族の介護で休業する場合に支給され、支給額は休業前賃金の67%相当額で、休業期間は最大93日間です。

教育訓練給付

厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合に支給されます。支給額は、教育訓練受講費用の2割(上限10万円)となります。

派遣社員が社会保険に加入する条件

派遣社員が社会保険に加入する条件は、下記のとおりです。

派遣社員が社会保険に加入する条件

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入職・退職時の手続き方法

入職の手続きは、人材派遣会社が行うので、派遣社員が特別にすることはありません。
ただし、書類作成に必要な「マイナンバーカード」「年金手帳(基礎年金番号通知書通知書) 」「雇用保険被保険者証」はすぐに提出できるように用意しておきましょう。

また、健康保険証が手元に届くまでに10日以上かかるので、医療機関に通院中の場合は、人材派遣会社にその旨を伝えて「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらうとよいでしょう。

雇用契約が終了した際には、人材派遣会社が雇用保険、健康保険、厚生年金保険の資格喪失手続きを行います。
その後、失業手当をもらったり、別の健康保険に加入したり、国民年金に切り替えたりする手続きは自分で行わなければなりません。その場合は、契約終了を申し出た時点で、契約終了後の手続きを人材派遣会社の担当者に詳しく聞いておくとよいでしょう。自分で行う手続きに関しては、次の項目で説明をします。

社会保険加入前後の注意点

社会保険手続きをする際に注意すべきポイントを解説します。

【加入前】扶養内での勤務を希望する方は要相談

家族の扶養内(被扶養者)での勤務を希望したいという方もいると思いますが、希望する際には次のような要件があるので、事前に確認をしましょう。

【被扶養者として認定される要件】

  • ・年間収入130万円未満(60歳以上または障碍者の場合は180万円未満)
  • ・扶養者と同居の場合は扶養者の収入の半分未満

年間収入とは、被扶養者に該当する時点以降の年間収入見込み額となります。
法改正により従業員が501人以上の会社(人材派遣会社も含む)は、週20時間以上の労働時間で月額88,000円以上の場合、扶養から外れてしまいますので働き方に注意が必要です。

【加入後】契約終了後自分での手続きが必要になる可能性も

先述のとおり、雇用契約終了後の退職手続きには、自分で行わなければならない手続きもあります。
退職して失業保険を受給する場合は、人材派遣会社にその旨を伝えて書類を作成してもらい「離職票」を自宅に送付してもらいましょう。

健康保険を続ける「任意継続被保険者」を希望する場合は、健康保険証を返却し、その旨を会社に伝えます。
返却後に人材派遣会社は喪失手続きを開始するので、退職後の任意継続手続きは、自分で行う必要があります。この手続きは、退職日翌日から20日以内に行わなければなりませんので注意をしてください。

また、国民健康保険に加入する場合は、会社が作成した退職日を確認できる書類(「健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票」など)とマイナンバーカードをもって市区町村の窓口で手続きをしましょう。
「健康保険・厚生年金保険者資格喪失票」で、同時に国民年金の第1号被保険者に切り替えも行えます。なお、役所での手続きにも期日はありますが、期日に遅れた場合でも遡って保険料を支払うことで国民健康保険へ加入することができます。

まとめ

社会保険制度はさまざまな給付があり、老齢、障害、死亡、失業、出産、介護など、生活に困ったときの大きな助けになります。
また、社会保険の保険料は、労災保険を除いて毎月の給与から差し引かれていますが、人材派遣会社もこの保険料を負担しているので実質は低い負担で加入し続けることができるのです。
多くのメリットがある社会保険ですが、希望すればすべての派遣社員が加入できるわけではありません。働き方や条件によって加入できる社会保険は異なります。従って、扶養のまま働くかどうかだけではなく、病気や老後のことまで考えて社会保険に加入するか否かを考えることが必要だといえるでしょう。

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