産休っていつからなの?手当や給与について

産休っていつからなの?手当や給与について

目次

いざ赤ちゃんを授かって、仕事も続けることを決めたとき、気になるのは産休です。産休を取得するとはどういうことなのか、具体的にわからないという方も多いのではないでしょうか。実際に取得を決める前に、基本的なことを押さえておきましょう。

産前産後休業とは?

産休は法律的には「産前産後休業」といい、「産前休業」は出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から取得可能。「産後休業」は出産の翌日から8週間の期間、休業できることが法律で定められています。(労働基準法第65条)

「産前休業」は本人が請求した場合に取得ができます。申請方法は会社により異なるので確認しましょう。また「産後休業」は本人の意思にかかわらず休業する必要がありますが、本人が請求し医師の許可が下りれば6週間経過後から働くこともできます。

予定日より出産が遅れてしまった場合

赤ちゃんを予定日よりも遅く出産した場合、予定日から出産当日までの期間は「産前休業」に含まれます。また、産前休業が伸びた場合でも「産後休業」は8週間とることができます。

気になる給与はどうなるの?

現状において、産休中の給与について法的な取り決めはなく、無給となる会社も多いようです。 この期間の生活費の一部として、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日の期間、仕事に従事しなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。ただし、産休中に給与が支払われる会社の場合、出産手当金から給与を引いた差額となります。
なお、出産手当金は個人事業所で勤務するなど国民健康保険に加入している方や、退職した場合には支給されません。

出産でもらえるお金、保険や税金

出産手当金の他に出産でもらえるお金があります。
妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、加入している健康保険から「出産育児一時金」として、一児につき42万円が支給されます。この「出産育児一時金」には医療機関への直接支払制度がありますので、出産を予定している医療機関に予め相談の上、手続きをしておけば高額な医療費を支払わなくてもすみます。
医療機関で出産にかかった費用が支給額より少なかった場合は申請すれば差額を受け取ることもできます。

一方支払う税金などがどうなるのかも押さえておきましょう。
所得税は所得に対して課税される税金なので、産休中で給与の支払いがない場合はかかりません。また出産手当金は非課税となっています。
住民税は前年度の所得に対してかかる税金であるため、休業中でも支払う必要があります。
産休中の厚生年金・健康保険料については2014年4月より、免除が受けられるようになりました。

いずれにせよ、妊娠が分かり、仕事を続けると決めた場合には早めに上司に報告し就労継続の意思を伝えましょう。妊婦健診や体調不良などで、遅刻や早退、欠勤するなど業務に影響を及ぼす可能性も出てくるため、職場の理解は不可欠です。また会社が労働者を妊娠・出産などの理由で解雇することは禁じられています。この他に、「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「軽易業務への転換」「危険有害業務への就労制限」などを請求することもできるので確認してみましょう。

プロフィール

I.S

入社10年目、アカウントセールスを経てスタッフコンサルタント主任

数年前に取得したキャリアカウンセリングの資格を生かし、多くの求職者のお役に少しでも立ちたいと思っています。

趣味 オルガン演奏
好きな言葉 臨機応変
口癖 なるほど
将来の夢 一人でも多くの方のキャリアカウンセリングをすること

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