産休代替派遣

産休・育休中の欠員をカバーし、
業務停滞の防止負荷の軽減を

産休・育休の欠員をカバーする「産休代替派遣」

産休代替派遣とは、社員が産前産後休業や育児休業を取得する期間に、休業者の業務を補う人材を派遣で受け入れる方法です。

正社員採用とは異なり、休業期間や引き継ぎ期間に合わせて人材を確保しやすく、一時的な人員不足への対応に向いています。

また、産休・育休を取得する社員の業務を代替する派遣は、一般的な人材派遣における3年の期間制限の対象外となるため、休業期間に合わせて契約期間を設定しやすい点も特長です。

産休代替派遣の事例集

対応職種

事務・オフィスワークを中心に、さまざまな職種に対応しています。

事務・オフィスワーク

事務・オフィスワーク

一般事務│営業事務│英文事務│経理事務│総務事務│人事事務(採用・労務管理)│金融事務│法務事務│貿易・国際事務│秘書│通訳・翻訳│受付│広報・宣伝・IR│企画・マーケティング│OAオペレーター│データ入力

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産休代替派遣を利用するメリット

メリット1

休業期間に合わせて人材を確保しやすい

メリット1

産休・育休の期間に合わせて、必要な期間だけ人材を受け入れやすくなります。

休業者の復帰を前提にしながら、一時的な人員不足をカバーしやすい点が特長です。

メリット2

採用や社内異動による補充の負担を抑えやすい

メリット2

正社員採用や社内異動で補充する場合、採用工数や調整負担が発生し、休業者の復帰後に人員配置の見直しが必要になることもあります。

派遣であれば、休業期間に合わせて人材を受け入れやすく、一時的な欠員対応を進めやすくなります。

メリット3

既存社員への業務負荷を抑えやすい

メリット3

休業者の業務を既存社員だけで分担すると、残業増加や業務遅延につながることがあります。派遣社員を受け入れることで、業務負荷の偏りを抑えやすくなります。

産休代替派遣について相談する

このような段階でもご相談いただけます

ご状況を伺いながら、対応可否や料金、契約内容などをご案内しています。
  • 休業開始予定日は決まっているが、復帰時期が未定で契約期間が確定していない
  • どの範囲まで業務を任せられるかを知りたい
  • 自社対応と人材派遣のどちらが適しているか検討中
  • 予算に収まるかどうかを事前に確認したい
産休代替派遣について相談する

休業開始日が確定する前でも、早めにご相談いただけます

産休・育休に入る時期がある程度見えている場合は、休業開始日が確定していない段階でもご相談いただけます。

休業開始日だけでなく、引き継ぎ期間も含めて準備することで、業務内容や必要スキルを整理しやすくなり、候補者の提案や受け入れ準備も進めやすくなります。

  • 引き継ぎ期間を確保しやすい
  • 業務内容・必要スキルを整理しやすい
  • 条件に合う人材を探す時間を確保しやすい

産休・育休代替の事例

相次ぐ産休による欠員に、段階的な人員確保で対応

産休代替

産休代替
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業界
IT
従業員人数
約100名
エリア
関東
業務内容
経理事務
特徴
産休代替、複数名の欠員が発生し人員採用が急務
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産休期間の欠員を人材派遣で解消、 更に直接雇用に切り替え体制の安定化へ

産休代替

産休代替
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業界
専門商社
従業員人数
約200名
エリア
関西
業務内容
秘書業務
特徴
産休派遣、派遣社員から自社の社員へ切り替え
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欠員と受注増加により拡大した業務負荷を、人材派遣の活用で是正

産休代替

産休代替
事例を見る
業界
倉庫
従業員人数
約300名
エリア
首都圏
業務内容
一般事務
特徴
産休代替、産休欠員に伴う社員の負荷拡大
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ご相談からご利用の流れ

詳細はお気軽にご相談ください。契約締結まで料金は発生しません。

step 1

ご相談

休業開始予定、復帰予定、業務内容、勤務地、勤務条件などを確認

step 2

業務内容の整理

依頼したい業務、引き継ぎ範囲、必要スキルを整理

step 3

人材のご提案

条件に合う候補者をご提案

step 4

契約・受け入れ準備

就業条件、指揮命令者、受け入れ体制を確認

step 5

引き継ぎ・就業開始

休業者からの引き継ぎや業務開始をサポート

step 6

就業中のフォロー

就業開始後もマンパワーグループがフォロー

よくあるご質問

q

いつ頃から相談すればよいですか?

a

休業開始日が未確定の段階からでもご相談いただけます。余裕のあるタイミングでのご相談ほど、候補者の選択肢を広げやすく、準備も進めやすくなります。

q

復帰時期が未定でも相談できますか?

a

はい。現時点で想定される休業期間や業務内容をもとにご相談いただけます。状況に応じて進め方をご提案いたします。

q

引き継ぎ期間から派遣社員を受け入れることはできますか?

a

はい。休業開始前の引き継ぎ期間を含めたご相談も可能です。

q

休業者の業務をすべて任せる必要がありますか?

a

業務の一部を切り出してのご依頼も可能です。ただし、この場合は、産休代替派遣ではなく、一般派遣での対応となるため、最長3年の派遣期間制限が適用されます。詳しくはお問い合わせください。

q

育休の延長や、予定より早い復帰があった場合、派遣期間は変更できますか?

a

復帰予定が変更になる可能性も踏まえ、契約期間や業務範囲を確認しながらの調整が可能です。ただし、休業者の復帰が予定より早まり、当初の派遣期間を短縮する場合は、中途解約の扱いになる可能性があります。その場合、短縮となった期間分の就業機会の確保や、休業手当相当分の派遣料金が発生する場合があります。育休期間は契約開始時点では確定していないことも多いため、事前にご相談ください。

q

産休代替派遣の終了後も、同じ派遣社員に引き続き働いてもらうことはできますか?

a

本人の同意があれば、同じ派遣社員の就業は可能です。その場合、産休代替派遣ではなく通常の人材派遣としての扱いになるため、別業務での就業になります。また、「3年ルール(期間制限)」の対象となります。

q

派遣契約は休業期間全体で結ぶ必要がありますか?3カ月更新でも可能ですか?

a

3カ月ごとなど一定期間で更新する契約も可能です。育休期間は当初から確定していないことも多いため、状況に応じて契約期間を設定いたしますが、おおよその期間は事前にお知らせください。

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