
目次
近年、コンビニや飲食店などで外国人留学生のアルバイトを見かける機会が増えてきました。
留学生のアルバイトは在留資格「資格外活動」として公に認められていますが、働くにあたっては出入国管理法によるさまざまな制約があることをご存じでしょうか。
「在留資格で認められた学業などの活動が、資格外活動のアルバイトによって妨げられてはならない」というのが基本的な考え方のため、国が定める制約を逸脱して働いた場合は、留学生が自国へ強制送還されるケースもあります。
ここでは資格外活動の基礎知識や、外国人を採用するにあたって雇用主が注意するべきポイントを紹介します。
日本に住む外国人は、在留資格で定められた範囲の活動にのみ従事するよう制限されていますが、「資格外活動」の許可を得れば例外的に在留資格外の活動も認められており、留学生の場合は学業に支障をきたさない範囲内でのアルバイトが可能です。
資格外活動許可は、本人または代理人が入国管理局に申請することで取得でき、外国人に交付される「在留カード」の裏面に許可の要旨が記載されます。
外国人と労働契約を結ぶ際には、何よりもまずこの「資格外活動許可」を取得しているかを、在留カードを通じて確認することが肝要です。
留学生が資格外活動として行うアルバイトには、労働時間と業種の制限があります。
労働時間については、1週間の合計が28時間以内であること。
ただし、在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間(一般的な夏季休暇や冬期休暇)にあるときは、1日8時間までの労働が可能です。
ここでは日本人と同様に労働基準法が適用されるため、週40時間が上限となります。
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、勤務時間の合計が28時間を超えないか、本人と雇用主の双方が注意をしておく必要があります。
業種については、風俗営業のアルバイトが禁止されています。 風俗営業とはゲームセンター、パチンコ店、麻雀店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業など「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条で「風俗営業」とされている営業です。
もし、留学生が週に28時間以上勤務したり、風俗営業などのアルバイトをしたりした場合は「不法就労」とみなされ、3年以下の懲役もしくは禁錮刑、または300万円以下の罰金に処せられます。
また資格外活動許可の取り消しや在留資格更新時の在留期間短縮や不許可、最悪の場合は自国への退去強制手続きがとられることもあります。
法務省入国管理局の発表によると、2018年には資格外活動違反により、実に648人もの外国人が自国へと強制送還されています。
この数は2年連続で増加しており、ベトナム人が43% と半数弱を占めます。
在留外国人は在留カードやマイナンバーで個人情報が管理されているため、制約外の労働をしているか否かは、納税額を調査すればすぐに判明します。
過去には、外国人留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する直前にアルバイトの勤務時間が超過していたことが判明して、在留資格が取り消しになった例もあります。
また不法就労については雇用主側の責任も問われるため、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
外国人をアルバイトで採用する際も、労働基準法や最低賃金法などが日本人と同様に適用されます。
外国人だからといって最低賃金を下回る賃金で働かせたり、違法な残業をさせたりすることは許されません。
日本人と同様に労働契約を結び、法令を順守して就業させる必要があります。
また雇用対策法より、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際には、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
アルバイト雇用の際にも、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について報告しなければならず、届け出を怠った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
以上が、外国人留学生をアルバイトで雇用する際の主な注意点です。
制約を超えた労働をさせてしまうと雇用側が罪に問われるだけでなく、留学生の本分である学業に支障をきたしたり、在留資格が取り消されたりなど、留学生の人生を大きく変えてしまうリスクもあります。
このため企業や事業主は法令をよく理解し、必要な手続きを行ってアルバイトを雇用するよう気をつけましょう。
外国人人材を直接雇用する場合、ビザの確認や社会保険・雇用保険の加入、在留期間延長手続きのサポートなど、多くの人事労務工数やコストがかかります。
マンパワーグループの外国人人材派遣サービスでは、これらの手続きは派遣元であるマンパワーグループが実施いたします。費用負担は派遣費用のみのため、煩雑な手続きにまつわる負担がありません。
「人材不足の対策として外国人人材の採用も視野に入れ準備していきたい」「スペックの高い人材であれば国籍問わず採用していきたい」などのご要望がございましたら、マンパワーグループへお問い合わせください。
■マンパワーグループの人材派遣サービス
https://www.manpowergroup.jp/client/serve/temporary/