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障がい者雇用の助成金・給付金一覧|金額と条件を紹介

掲載日2021年7月15日

最終更新日2024年4月16日

障がい者雇用の助成金・給付金一覧|金額と条件を紹介

目次

障がい者雇用をわかりやすく解説

障がい者を採用する場合、一般的な採用と異なる点や配慮すべき事項があります。

また、採用したら終わりではなく、長く働いてもらえる環境を整えることも大切です。

障がい者雇用を始める方向けの資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。

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⇒「はじめての障がい者社員受け入れガイド <採用前準備編>」を無料でダウンロードする

障がい者雇用は、国を挙げて取り組んでいる施策です。

ただ、企業側が推進するためには、職場の整備をはじめ、業務の切り分けや管理者の設置など工数と費用がかかることも事実です。

そのような課題に取り組む企業をサポートするために、さまざまな支援が用意されています。
ここでは、助成金や給付金など主に財政面のサポートについて解説します。

マンパワーグループの障がい者雇用支援サービスはこちらから >>

雇用する場合に受けられる助成金

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特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース

内容

高年齢者や障がい者などの就職が特に困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して、助成されます。

対象となる障がい者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 重度身体障害者障がい者
  • 身体障がい者のうち45歳以上の方
  • 重度知的障がい者
  • 知的障がい者のうち45歳以上の方

支給要件

雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

支給額と期間

短時間労働者以外

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
身体・知的障がい者(重度以外) 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
身体・知的障がい者(重度または45歳以上)、精神障がい者 240万円
(100万円)
3年
(1年6カ月)
40万円×6期
(33万円×3期)
※第3期は34万円

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間

短時間労働者

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
対象となる全障がい者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

内容

発達障がい者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成されます。

対象となる障がい者

  • 発達障がい者
  • 難治性疾患患者

支給要件

雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

支給額と期間

短時間労働者以外

企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
中小企業 120万円 2年 第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
中小企業以外 50万円 1年 第1期 25万円
第2期 25万円

短時間労働者

企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
中小企業 80万円 2年 第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
中小企業以外 30万円 1年 第1期 15万円
第2期 15万円

※ 短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者

特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューが新設されました。

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

助成メニュー(1)【成長分野】の場合

  1. 対象労働者を、「成長分野等の業務」に従事させること
  2. 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行うこと
  3. 1.及び2.に関すること等について記載した実施結果報告書を提出すること

助成メニュー(2)【人材育成】の場合

  1. 対象労働者が就労の経験のない職業に就くことを希望する者であること
  2. 対象労働者を支給要領に定める人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させること
  3. 毎月決まって支払われる賃金
    (※)を雇入れ日から3年以内に、雇入れの日(試用期間がある場合は本採用後の日)の賃金と比べて5%以上引上げられていること
    (※)就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額のこと。
    「年間賞与」や「超過労働給与額(時間外手当など)」、「職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)」は除く。

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トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース

内容

就職が困難な障がい者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

対象となる労働者

障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する方

① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
② 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある
③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
④ 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 障がい者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと


支給額と期間

① 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
② ①以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

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出典:厚生労働省 「障害者トライアル雇用」のご案内(PDF) 外部リンク

トライアル雇用助成金 障害者短時間トライアルコース

内容

直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障がい者および発達障がい者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。

対象となる労働者

  • 精神障がい者
  • 発達障がい者



支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

支給額と期間

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

特例給付金

内容

短時間であれば就労できる障がい者を雇用する場合に支給される給付金です。

対象となる労働者

障がい者手帳等を保持する方

身体障がい者:身体障害者手帳、都道府県知事が指定する医師又は産業医による診断書・意見書
知的障がい者:療育手帳、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる判定書
精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳

支給要件

  • 1年以上の雇用が見込まれる方
  • 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満
    (ただし、実労働が10時間未満の場合は対象外)
  • 週の所定労働時間20時間以上の障がい者を1名以上雇用していること



支給額

所定労働時間20時間以上の従業員数で異なります。

100人以上事業主:7,000円/対象者1名あたり
100人以下事業主:5,000円/対象者1名あたり

期間

制限なし

障がい者採用の準備について

障がいには種類によってそれぞれ特徴があります。障がい者雇用を実施する際に障害に関する基礎的な知識があると、ミスマッチの減少に役立ちます。 こちらの資料では、障がい者採用の採用計画に役立つ情報をご紹介しています。

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障害者作業施設設置等助成金

内容

企業で働くにあたり、障がい特性から起きる課題を克服・軽減するために、作業施設などの設置や整備を行う場合にその費用について一部助成するものです。

種類

  • 建築などや購入による作業施設等の設置・整備(第一種作業施設設置等助成金)
  • 賃借による作業施設等の設置・整備(第二種作業施設設置等助成金)

<例>

  • 自動ドアの改修、手すりの設置
  • 社用車の改造
  • 車椅子対応トイレの新設・改修  

    など

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(*在宅勤務の場合も対象)
  • 雇用されてから6か月以内であること。但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。



支給要件

  • 障がい者を雇用する、または雇用を継続すること
  • 該当の障がい者の障がい特性による就労上の課題を克服・軽減するために、作業施設の設置・整備等を行うこと
  • 措置を実行しなければ、該当の障がい者の雇用が困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと



支給額

作業施設の設置等にかかる費用のうち、2/3が対象となります。

【限度額】
①第一種作業設備設置等助成金
  • 対象障がい者1人につき450万円(作業設備のみは150万円(中途障がい者の場合は、450万円))
  • 短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額
  • 同一事業所あたり同一会計年度について合計4,500万円

②第二種作業設備設置等助成金

  • 対象障がい者1人につき月13万円
  • (作業設備のみは月5万円(中途障がい者の場合は1人につき13万円))
  • 短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額

期間

3年間(第二種作業施設設置等助成金) 
*満了後に申請して、新たに受給することも可能

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障害者福祉施設設置等助成金

内容

障がい者の福祉増進を目的として、障がい者の障がい特性に配慮した福祉施設の設置・整備(休憩室や食堂の改修など)を行う場合に、その費用の一部を支給する助成金です。

<例>
  • 休憩室の設置や改修
  • 食堂入り口扉の改修
  • 階段手すりの設置   
    など

対象の障がい者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
    *在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 障がい者を雇用する事業主が、障がい特性に配慮した措置を行うこと
  • 障がい特性による課題した措置を実施することで、福祉の増進が図ることができること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給額

福祉に関する施設の設置・整備に要した費用の1/3

【限度額】
  • 対象障がい者1名につき225万円
  • 短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額
  • 同一事業所または同一事業主団体あたり、2,250万円(同一会計年度)

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

内容

重度障がい者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障がい者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に支給されます。

対象の障がい者

  • 重度身体障がい者
  • 知的障がい者(重度知的障がい者でない短時間労働者を除く)
  • 精神障がい者

支給要件

  • 対象となる障がい者を1年以上継続して、10名以上雇用している
  • 雇用労働者数の20%以上が対象の障がい者であること
  • 障がい者を雇用するにあたり、事業施設(作業施設、管理施設、福祉施設など)の設置・整備を行うこと
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給額

  • 福祉に関する施設の設置・整備に要した費用の2/3
  • 限度額5,000万円

※借入金の利息支払助成
施設を設置や整備するにあたり、銀行等からの借入金に対する利息を対象とする。(最長5年間助成)

 

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定着を支援するための助成金

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障がい者雇用は採用したら終わりではありません。定着に向けてのサポートも必要であり、そのための助成金もいくつかあります。

障害者介助等助成金①職場介助者の設置または委嘱

内容

業務遂行や雇用管理のための介助者などの設置・委嘱に対する助成金です。事務的業務とそれ以外に分かれています。

対象の障がい者

  • 2級以上の視覚障がい者

  • 下記の障がいを重複する障がい者
    └2級以上の両上肢機能障がい者
    └2級以上の両下肢機能障がい者

  • 下記の障がいを重複する障がい者
    └3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害
    └3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

※在宅勤務の場合も対象
※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。

支給要件

  • 障がい者の雇用に伴い、必要な措置(介助を行う人の設置や委嘱)を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 四肢機能障がい者の業務遂行のために必要な介助を行う人の配置や委嘱
  • 視覚障がい者の業務(企画・会計・管理などの事務業務)遂行のために必要な介助を行う人の配置や委嘱
    ※遠隔地の介助者がICTを活用してのサポートも対象

支給額

①事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を配置

介助者の賃金(時給)×時間数の3/4が対象
限度額:配置一人につき月15万円

②事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を委嘱

介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
限度額:委嘱1回につき1万円、年間150万円

③事務的業務以外を行う視覚障がい者の職場介助者の委嘱

介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
限度額:委嘱1回につき1万円、年間24万円

支給期間

10年間
※支給期間終了後も措置を継続している場合、最長5年延長。ただし、助成率は2/3へ減額。

(職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金)

障害者介助等助成金②手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱

内容

聴覚障がい者の雇用管理や業務サポートに対する助成金です。

対象の障がい者

6級以上の聴覚障がい者


※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。

支給要件

  • 手話通訳など、雇用管理のために必要な措置を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 雇用管理に必要な手話通訳、要約筆記等を行う担当者の委嘱
    ※遠隔地の介助者がICTを活用してのサポートも対象

支給額

限度額:委嘱1回当たりの費用の3/4

上限額:委嘱1回につき6千円
    対象障がい者が9人以下:年28万8千円
    対象障がい者が10名以上:10人ごとに28万8千円を加算

支給期間

10年間

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障害者介助等助成金③障がい者の相談窓口担当者の配置

内容

障がい者が安心して働けるよう、障がい者相談窓口を担う担当者を設置した場合に支給される助成金です。

対象の障がい者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 *在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 合理的配慮などの相談に応じる担当者などを設置し、雇用の安定を図るために必要な措置を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 合理的配慮に係る相談に応じる担当者を配置(増加も可)
  • 役割遂行のための担当者の研修受講
  • 相談窓口業務の委嘱

※相談窓口を務める担当者は下記の条件のいずれかに該当すること

  • 障害者職業生活相談員資格認定の講習修了者
  • 精神保健福祉士
  • 会福祉士

合理的配慮については、「合理的配慮とは?障がい者雇用での対応方法とポイントを解説」で詳しく解説しています。

支給額

①合理的配慮に係る相談に応じる担当者を配置(増加も可)

専任:1人につき月8万円

  • 給与の1/3が8万円を下回る場合は、その額
  • 期間:1名につき最大6か月
  • 上限人数:2名まで

兼任:1名につき月1万円

  • 給与の1/10が1万円を下回る場合は、その額
  • 期間:1名につき最大6か月(中小企業は最大12か月)
  • 上限人数:5名まで

②役割遂行のための担当者の研修受講

  • 研修受講費用の2/3(最大20万円)
  • 受講者手当:1人につき時間額700円(上限10時間かつ10人まで)

③相談窓口業務の委嘱

  • 委嘱に要する費用の2/3
  • 上限:月10万円
  • 期間:最大6か月

支給期間

1回(事業所単位)

障害者介助等助成金④職場復帰支援

内容

中途障害などで、1か月以上の休職などを余儀なくされた労働者に対し、職場復帰するために必要な職場適応の措置を実施する場合に支給される助成金です。

対象の障がい者

身体障がい者、精神障がい者(発達障がいのみを有する方は除く)、難病等患者、高次脳機能障害のある方
*在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 雇用継続のために必要となる措置(職務開発その他必要な職場適応の措置)を実施すること
  • 措置がなければ、雇用の継続が困難であること
  • 職務等を転換した場合に、必要な知識やスキル習得のための研修を実施すること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

次の①~③のいずれかに該当する職場復帰のための措置

①時間的配慮
労働時間の調整や通院等のために就業規則で規定する有給以外に特別な有給を付与する、同意のもとに行われる勤務地変更など

②職務開発等
外部専門家のサポートを得ての職務開発、職種転換、支援機器の導入や施設整備など

③職務開発等の措置に伴う講習の実施
新たな職務を遂行するための講習で、1回の講習時間が1時間以上であること。また、講師は直接関係する業務の経験が3年以上のものであること

支給額

対象障がい者一人あたり、対象期間中に就労した月数(出勤が6割に満たない月は除く)分を支給

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
6万円
(4.5万円)
1年 36万円×2期
(27万円×2期)

※()内は中小企業以外

上記に加えて、職務開発などの講習を実施した場合は、その経費に応じて一定額が1年間支給されます。

要した経費 支給対象期ごとの支給額
5万円以上10万円未満 3万円
(2万円)
10万円以上20万円未満 6万円
(4.5万円)
20万円以上 12万円
(9万円)

※()内は中小企業以外

支給期間

1年間

障害者介助等助成金⑤職場支援員の配置または委嘱

内容

障がい者の職場定着のための援助や指導を行う職場支援員を配置または委嘱する場合に支給される支援金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 発達障がい者
  • 難病患者、高次脳機能障害がある方

支給要件

  • 雇用安定を図る目的で職場支援を行う担当者を配置、委嘱すること
  • 措置がなければ、雇用の継続が困難であること
  • 障がい者の雇用、勤務時間の延長、配置転換や業務内容の変更、職場復帰した日から6か月以内に行う措置であること。または、企業在籍型職場適応援助者助成金に係る支援終了の日から6か月以内。
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

業務遂行に必要なサポートや指導を行う職場支援員を配置または委嘱すること

①配置

  • 対象となる障がい者と同一の事業所で勤務し、必要に応じて面談や就業上の支援ができる
  • 支給対象期間に支援する障がい者の人数が3人以下であること

②委嘱

  • 委嘱されるものが障がい者の就労や定着のサポートなどを行うこと
  • 対象障がい者との面談を職場を訪問し実施すること

支給額

①配置

対象障がい者・事業主の区分に応じた月額×支援している対象障がい者数

▽短時間労働者以外

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
4万円(3万円) 2年
※精神障がい者の場合は最長3年 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月
24万円(18万円)×4期
※精神障がい者の場合は6期 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期

※()内は中小企業以外

▽短時間労働者

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
2万円(1.5万円) 2年
※精神障がい者の場合は最長3年 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月
12万円(9万円)×4期
※精神障がい者の場合は6期 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期

※()内は中小企業以外


②委嘱
支援1回あたり1万円

※月額4万円に、支給対象期間の月数を乗じた額が上限

支給期間

2年間

  • 対象となる障がい者が精神障がいである場合は、3年間
  • 企業在籍型職場適応援助者助成金の受給後の継続措置である場合は、6か月

障害者介助等助成金⑥重度訪問介護サービス利用者等職場介


内容

重度訪問介護サービス等を受けている重度障がい者の業務に必要な支援(パソコンの操作代行、文字盤や口文字等の読み取りなど)をサービス事業者に委託する場合に支給される支援金です。


対象の障がい者

  • 重度訪問介護、同行援護または行動援護の利用者
  • 身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者
  • 雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業を実施する市町村等が職場介助の支援が必要と認めた方
    (在宅勤務の方も対象)

支給額

費用の9/10 (4/5)

上限額:対象者1人につき月額15万円(13万3千円)
※()内は中小企業以外


支給期間

年度ごとに、委託を開始した日から当該年度末まで

障がい者社員の定着は社内理解から

障がい者雇用において採用はスタートであり、重要なのは採用後の定着です。特に、社員の理解が大きなポイントであり、障がいの特性によって必要なサポートなどを理解しておく必要があります。こちらの資料で採用後のフォローアップについて解説していますので、ぜひご覧ください。

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教育等に関連する助成金

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キャリアアップ助成金 <障害者正社員化コース>

内容

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的としており、障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者などに転換した事業主に対して支給される助成金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者(重度含む)
  • 精神障がい者
  • 発達障害
  • 難病患者、高次脳機能障害と診断された方

※転換を行った日の時点で、上記いずれかに該当すること

支給要件

  • 雇用保険適用の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者をおいていること
  • キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けていること
  • キャリアアップ計画期間中にキャリアアップに取り組んだこと


支給対象となる行為

下記のいずれかに該当すること

①有期雇用労働者を正規雇用労働者にすること。または、無期雇用に転換
②無期雇用労働者を正規雇用に転換

※「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要
※「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換 が必要

重度身体障がい者、重度知的障がい者および精神障がい者

措置内容 支給総額 支給額
有期雇用から正規雇用への転換 120万円
(90万円)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から無期雇用への転換 60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から正規雇用への転換 60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)

※()内は中小企業以外

重度以外の身体障がい者、重度以外の知的障がい者、発達障がい者、難病患者、高次脳機能障害と診断された方

措置内容 支給総額 支給額
有期雇用から正規雇用への転換 90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から無期雇用への転換 45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から正規雇用への転換 45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

※()内は中小企業以外

支給期間

1年間

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その他の支給

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障害者雇用調整金

内容

障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる調整金です。

対象の障がい者

すべての障がい者

支給要件

  • 常時雇用している従業員が100名を超える事業所
  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用していること

支給額

1名あたり29,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)

支給期間

期間制限なし

報奨金

内容

障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる報奨金です。

対象の障がい者

すべての障がい者

支給要件

  • 常時雇用している従業員が100名以下であること
  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用していること

支給額

1名あたり21,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)

支給期間

期間制限なし

特例給付金


内容

特に短い時間であれば働くことができる障がい者を雇用する事業主に対する支援として施行されました。


対象の障がい者

1年を超えて雇用される(見込み含む)障がい者手帳を保持するすべての障がい者で週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者の方


支給額

常時雇用する労働者数が100名を超える事業主
1名あたり7,000円/月


常時雇用する労働者数が100名以下の事業主
1名あたり5,000円/月

在宅就業障害者特例 調整金・報奨金

内容

在宅で勤務する障がい者(自社と雇用関係はない)に対して、直接仕事を発注、または在宅就労支援団体を通して、仕事を発注した場合に支給される調整金・報奨金です。

対象の障がい者

下記に該当する方で、在宅で業務を行っている方(発注企業と雇用関係なし)

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳を所持していること)

支給要件

  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用しており、障障害者雇用調整金または報奨金の申告をしている
  • 依頼した年間の業務料合計が35万円以上であること

支給額

(業務料として支払った額)÷35万円で算出される数値を調整額にかける

<調整額>
常時雇用従業員が100名以上:21,000円
常時雇用従業員が100名以下:17,000円

<例>

業務料80万円÷35万円=2(小数点以下は切り捨て)

調整金:21,000円×2=42,000円/月

報奨金:17,000円×2=34,000円/月

支給期間

期間制限なし

在宅勤務という選択肢

障がい者雇用の現場では、在宅勤務という働き方が以前より活用されてきました。
マンパワーグループでは、在宅勤務でキャリアを積んだ障がい者人材を紹介するサービスを提供しています。転籍後の定着支援も実施しており、安心です。
障がい者採用を検討されている方はぜひご覧ください。

>「【転籍型】障がい者の人材紹介サービス」をダウンロードする 外部リンク

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自治体独自の支援

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各自治体が独自の支援を行っているケースもあります。ぜひ確認し、活用できるか検討してみましょう。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

▽東京都 TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/ 外部リンク

大阪府ハートフル税制

法定雇用率を上回って障がい者を雇用する法人の法人事業税が軽減されます。

▽大阪府ハートフル税制
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syougai_zei/index.html 外部リンク

神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に適応できるよう配慮している中小企業に、県から補助金が支給されます。

▽神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html
外部リンク

青森市障害者短期職場実習事業等助成金

いわゆるインターンシップに対する助成金です。インターンシップ実施後に実施した後、年度内に障がいのある方を雇用(内定)した場合には、助成金がさらに上乗せされます。

▽青森市ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/keizai-seisaku/sangyo-koyou/syuurou-roudou/syokugyou-info/etc/syougai2.html
外部リンク

新潟県 障害者雇用促進プロジェクト助成金

障がい者の雇用促進や所得の向上に取り組む事業主に対して、支給される助成金。

▽新潟県ホームページ
http://niigata-navi.jp/ 外部リンク

千葉県 市町村単独の障害者雇用促進(就労支援)事業等

千葉県の一部市区町村で障がい者雇用や実習に対して奨励金がでます。詳しくは下記をご確認ください。

▽千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/tandoku.html 外部リンク

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まとめ

障がい者雇用を促進するために、国や自治体がさまざまなサポートを提供しています。
どのようなサポートが受けられるかを把握することで、社内からの理解を得られやすくなり、障がい者社員の定着などにいかすことができます。

ぜひ障がい者雇用のサポートとして検討してみてください。

※マンパワーグループの特例子会社 マンパワーグループ プラス株式会社では、就業歴のある障がい者の人材紹介サービスを提供しています。

  

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著者プロフィール

マンパワーグループ プラス株式会社

マンパワーグループ プラス株式会社

マンパワーグループ株式会社の特例子会社。2001年設立。
社員の半数以上が障がい者社員であり、在宅勤務を早くに取り入れるなど障がい者の雇用創出と活躍推進に取り組んできた。そのノウハウを活かし、人材紹介や採用代行サービス、定着支援サービスなどを提供。

2019年 障害者雇用エクセレントカンパニー賞(東京都知事賞)受賞
2020年 障害者雇用に関する優良事業主として認定(もにす認定制度)
2021年 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に認定

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