目次
障がい者を採用する場合、一般的な採用と異なる点や配慮すべき事項があります。
また、採用したら終わりではなく、長く働いてもらえる環境を整えることも大切です。
障がい者雇用を始める方向けの資料をご用意していますので、ぜひご覧ください。
障がい者雇用は、国を挙げて取り組んでいる施策です。
ただ、企業側が推進するためには、職場の整備をはじめ、業務の切り分けや管理者の設置など工数と費用がかかることも事実です。
そのような課題に取り組む企業をサポートするために、さまざまな支援が用意されています。
ここでは、助成金や給付金など主に財政面のサポートについて解説します。
マンパワーグループの障がい者雇用支援サービスはこちらから >>
高年齢者や障がい者などの就職が特に困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して、助成されます。
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
短時間労働者以外
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
身体・知的障がい者(重度以外) | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円×4期 (25万円×2期) |
身体・知的障がい者(重度または45歳以上)、精神障がい者 | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6カ月) |
40万円×6期 (33万円×3期) ※第3期は34万円 |
※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間
短時間労働者
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
対象となる全障がい者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円×4期 (15万円×2期) |
※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間
発達障がい者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成されます。
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
短時間労働者以外
企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
中小企業 | 120万円 | 2年 | 第1期 30万円 第2期 30万円 第3期 30万円 第4期 30万円 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年 | 第1期 25万円 第2期 25万円 |
短時間労働者
企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
中小企業 | 80万円 | 2年 | 第1期 20万円 第2期 20万円 第3期 20万円 第4期 20万円 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年 | 第1期 15万円 第2期 15万円 |
※ 短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者
特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューが新設されました。
就職が困難な障がい者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する方
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
② 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある
③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
④ 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者
① 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
② ①以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
出典:厚生労働省 「障害者トライアル雇用」のご案内(PDF)
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障がい者および発達障がい者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
短時間であれば就労できる障がい者を雇用する場合に支給される給付金です。
障がい者手帳等を保持する方
所定労働時間20時間以上の従業員数で異なります。
制限なし
企業で働くにあたり、障がい特性から起きる課題を克服・軽減するために、作業施設などの設置や整備を行う場合にその費用について一部助成するものです。
<例>
作業施設の設置等にかかる費用のうち、2/3が対象となります。
②第二種作業設備設置等助成金
3年間(第二種作業施設設置等助成金)
*満了後に申請して、新たに受給することも可能
障がい者の福祉増進を目的として、障がい者の障がい特性に配慮した福祉施設の設置・整備(休憩室や食堂の改修など)を行う場合に、その費用の一部を支給する助成金です。
福祉に関する施設の設置・整備に要した費用の1/3
重度障がい者を多数継続して雇用するために必要となる事業施設等の設置または整備を行うことと併せて、障がい者を雇用する事業所としてのモデル性が認められる場合に支給されます。
※借入金の利息支払助成
施設を設置や整備するにあたり、銀行等からの借入金に対する利息を対象とする。(最長5年間助成)
障がい者雇用は採用したら終わりではありません。定着に向けてのサポートも必要であり、そのための助成金もいくつかあります。
業務遂行や雇用管理のための介助者などの設置・委嘱に対する助成金です。事務的業務とそれ以外に分かれています。
※在宅勤務の場合も対象
※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。
①事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を配置
介助者の賃金(時給)×時間数の3/4が対象
限度額:配置一人につき月15万円
②事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を委嘱
介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
限度額:委嘱1回につき1万円、年間150万円
③事務的業務以外を行う視覚障がい者の職場介助者の委嘱
介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
限度額:委嘱1回につき1万円、年間24万円
10年間
※支給期間終了後も措置を継続している場合、最長5年延長。ただし、助成率は2/3へ減額。
(職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金)
聴覚障がい者の雇用管理や業務サポートに対する助成金です。
6級以上の聴覚障がい者
※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。
限度額:委嘱1回当たりの費用の3/4
上限額:委嘱1回につき6千円
対象障がい者が9人以下:年28万8千円
対象障がい者が10名以上:10人ごとに28万8千円を加算
10年間
障がい者が安心して働けるよう、障がい者相談窓口を担う担当者を設置した場合に支給される助成金です。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者 *在宅勤務の場合も対象
※相談窓口を務める担当者は下記の条件のいずれかに該当すること
合理的配慮については、「合理的配慮とは?障がい者雇用での対応方法とポイントを解説」で詳しく解説しています。
①合理的配慮に係る相談に応じる担当者を配置(増加も可)
専任:1人につき月8万円
兼任:1名につき月1万円
②役割遂行のための担当者の研修受講
③相談窓口業務の委嘱
1回(事業所単位)
中途障害などで、1か月以上の休職などを余儀なくされた労働者に対し、職場復帰するために必要な職場適応の措置を実施する場合に支給される助成金です。
身体障がい者、精神障がい者(発達障がいのみを有する方は除く)、難病等患者、高次脳機能障害のある方
*在宅勤務の場合も対象
次の①~③のいずれかに該当する職場復帰のための措置
①時間的配慮
労働時間の調整や通院等のために就業規則で規定する有給以外に特別な有給を付与する、同意のもとに行われる勤務地変更など
②職務開発等
外部専門家のサポートを得ての職務開発、職種転換、支援機器の導入や施設整備など
③職務開発等の措置に伴う講習の実施
新たな職務を遂行するための講習で、1回の講習時間が1時間以上であること。また、講師は直接関係する業務の経験が3年以上のものであること
対象障がい者一人あたり、対象期間中に就労した月数(出勤が6割に満たない月は除く)分を支給
支給月額 | 支給対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(最大) |
---|---|---|
6万円 (4.5万円) |
1年 | 36万円×2期 (27万円×2期) |
※()内は中小企業以外
上記に加えて、職務開発などの講習を実施した場合は、その経費に応じて一定額が1年間支給されます。
要した経費 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|
5万円以上10万円未満 | 3万円 (2万円) |
10万円以上20万円未満 | 6万円 (4.5万円) |
20万円以上 | 12万円 (9万円) |
※()内は中小企業以外
1年間
障がい者の職場定着のための援助や指導を行う職場支援員を配置または委嘱する場合に支給される支援金です。
業務遂行に必要なサポートや指導を行う職場支援員を配置または委嘱すること
①配置
②委嘱
①配置
対象障がい者・事業主の区分に応じた月額×支援している対象障がい者数
▽短時間労働者以外
支給月額 | 支給対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(最大) |
---|---|---|
4万円(3万円) | 2年 ※精神障がい者の場合は最長3年 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月 |
24万円(18万円)×4期 ※精神障がい者の場合は6期 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期 |
※()内は中小企業以外
▽短時間労働者
支給月額 | 支給対象期間 | 支給対象期ごとの支給額(最大) |
---|---|---|
2万円(1.5万円) | 2年 ※精神障がい者の場合は最長3年 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月 |
12万円(9万円)×4期 ※精神障がい者の場合は6期 ※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期 |
※()内は中小企業以外
②委嘱
支援1回あたり1万円
※月額4万円に、支給対象期間の月数を乗じた額が上限
2年間
重度訪問介護サービス等を受けている重度障がい者の業務に必要な支援(パソコンの操作代行、文字盤や口文字等の読み取りなど)をサービス事業者に委託する場合に支給される支援金です。
費用の9/10 (4/5)
上限額:対象者1人につき月額15万円(13万3千円)
※()内は中小企業以外
年度ごとに、委託を開始した日から当該年度末まで
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的としており、障がいのある有期雇用労働者等を正規雇用労働者などに転換した事業主に対して支給される助成金です。
※転換を行った日の時点で、上記いずれかに該当すること
下記のいずれかに該当すること
①有期雇用労働者を正規雇用労働者にすること。または、無期雇用に転換
②無期雇用労働者を正規雇用に転換
※「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要
※「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換 が必要
重度身体障がい者、重度知的障がい者および精神障がい者
措置内容 | 支給総額 | 支給額 |
---|---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 120万円 (90万円) |
60万円×2期 (45万円×2期) |
有期雇用から無期雇用への転換 | 60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
無期雇用から正規雇用への転換 | 60万円 (45万円) |
30万円×2期 (22.5万円×2期) |
※()内は中小企業以外
重度以外の身体障がい者、重度以外の知的障がい者、発達障がい者、難病患者、高次脳機能障害と診断された方
措置内容 | 支給総額 | 支給額 |
---|---|---|
有期雇用から正規雇用への転換 | 90万円 (67.5万円) |
45万円×2期 (33.5万円×2期) ※第2期の支給額は34万円 |
有期雇用から無期雇用への転換 | 45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
無期雇用から正規雇用への転換 | 45万円 (33万円) |
22.5万円×2期 (16.5万円×2期) |
※()内は中小企業以外
1年間
障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる調整金です。
すべての障がい者
1名あたり29,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)
期間制限なし
障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる報奨金です。
すべての障がい者
1名あたり21,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)
期間制限なし
特に短い時間であれば働くことができる障がい者を雇用する事業主に対する支援として施行されました。
1年を超えて雇用される(見込み含む)障がい者手帳を保持するすべての障がい者で週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者の方
常時雇用する労働者数が100名を超える事業主
1名あたり7,000円/月
常時雇用する労働者数が100名以下の事業主
1名あたり5,000円/月
在宅で勤務する障がい者(自社と雇用関係はない)に対して、直接仕事を発注、または在宅就労支援団体を通して、仕事を発注した場合に支給される調整金・報奨金です。
下記に該当する方で、在宅で業務を行っている方(発注企業と雇用関係なし)
(業務料として支払った額)÷35万円で算出される数値を調整額にかける
<調整額>
常時雇用従業員が100名以上:21,000円
常時雇用従業員が100名以下:17,000円
業務料80万円÷35万円=2(小数点以下は切り捨て)
調整金:21,000円×2=42,000円/月
報奨金:17,000円×2=34,000円/月
期間制限なし
在宅勤務という選択肢
障がい者雇用の現場では、在宅勤務という働き方が以前より活用されてきました。
マンパワーグループでは、在宅勤務でキャリアを積んだ障がい者人材を紹介するサービスを提供しています。転籍後の定着支援も実施しており、安心です。
障がい者採用を検討されている方はぜひご覧ください。
各自治体が独自の支援を行っているケースもあります。ぜひ確認し、活用できるか検討してみましょう。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。
▽東京都 TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/
法定雇用率を上回って障がい者を雇用する法人の法人事業税が軽減されます。
▽大阪府ハートフル税制
https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syougai_zei/index.html
精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に適応できるよう配慮している中小企業に、県から補助金が支給されます。
▽神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html
いわゆるインターンシップに対する助成金です。インターンシップ実施後に実施した後、年度内に障がいのある方を雇用(内定)した場合には、助成金がさらに上乗せされます。
障がい者の雇用促進や所得の向上に取り組む事業主に対して、支給される助成金。
▽新潟県ホームページ
http://niigata-navi.jp/
千葉県の一部市区町村で障がい者雇用や実習に対して奨励金がでます。詳しくは下記をご確認ください。
▽千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/tandoku.html
障がい者雇用を促進するために、国や自治体がさまざまなサポートを提供しています。
どのようなサポートが受けられるかを把握することで、社内からの理解を得られやすくなり、障がい者社員の定着などにいかすことができます。
ぜひ障がい者雇用のサポートとして検討してみてください。
※マンパワーグループの特例子会社 マンパワーグループ プラス株式会社では、就業歴のある障がい者の人材紹介サービスを提供しています。
障がい者の人材紹介 コンサルタント推薦の候補者一例を請求
こちらの資料もおすすめです