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【障がい者雇用】企業向けの助成金・給付金を紹介

掲載日2021年7月15日

最終更新日2023年3月29日

【障がい者雇用】企業向けの助成金・給付金を紹介

目次

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障がい者雇用は、国を挙げて取り組んでいる施策です。

ただ、企業側が推進するためには、職場の整備をはじめ、業務の切り分けや管理者の設置など工数と費用がかかることも事実です。

そのような課題に取り組む企業をサポートするために、さまざまな支援が用意されています。
ここでは、助成金や給付金など主に財政面のサポートについて解説します。

マンパワーグループの障がい者雇用支援サービスはこちらから >>



雇用する場合に受けられる助成金

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース

内容

高齢者や障がい者など就職することが困難な人をハローワークや職業紹介事業者などからの紹介で雇用する場合に支給される助成金です。

対象となる労働者

  • 身体・知的障がい者
  • 重度障がい者など(重度障がい者、45歳以上の障がい者、精神障がい者)
  • 高齢者(60歳以上65歳未満)
  • 母子家庭の母など

支給要件

雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

支給額と期間

短時間労働者以外

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
身体・知的障がい者 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度身体障がい者等
(重度障がい者、
45歳以上の障がい者、
精神障がい者)
240万円
(100万円)
3年
(1年6カ月)
40万円×6期
(33万円×3期)
※第3期は34万円
・高齢者
(60歳以上65歳未満)
・母子家庭の母など
60万円
(50万円)
1年 30万円×2期
(25万円×2期)

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間

短時間労働者

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
障がい者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)
・高齢者
(60歳以上65歳未満)
・母子家庭の母など
40万円
(30万円)
1年 20万円×2期
(15万円×2期)

※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間

特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

内容

発達障害者や難治性疾患患者などをハローワークや人材紹介会社などからの紹介で雇用する場合に支給される助成金です。

対象となる労働者

  • 障がい者手帳を所持していない発達障害者や難治性疾患患者
  • 雇入れ時点で65歳未満

支給要件

雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※継続雇用とは、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

支給額と期間

短時間労働者以外

企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
中小企業 120万円 2年 第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円
中小企業以外 50万円 1年 第1期 25万円
第2期 25万円

短時間労働者

企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
中小企業 80万円 2年 第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円
中小企業以外 30万円 1年 第1期 15万円
第2期 15万円

※ 短時間労働者:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である労働者

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トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース

内容

ハローワークや人材紹介会社などからの紹介で、就業が困難な障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用することに対して支払われる助成金です。

対象となる労働者

  • 継続的な就業を希望している
  • 障害者トライアル雇用制度を理解している
  • 障害者トライアル雇用を利用しての就業を希望する

且つ、下記のいずれかに当てはまることが条件

① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
② 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
④ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 障がい者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

支給額と期間

① 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
② ①以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

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出典:厚生労働省 「障害者トライアル雇用」のご案内(PDF)

トライアル雇用助成金 障害者短時間トライアルコース

内容

ハローワークや人材紹介会社などからの紹介で、就業が困難な障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用することに対して支払われる助成金です。週の労働時間を10時間以上20時間未満とし、障がい者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

対象となる労働者

下記にすべて当てはまる精神障がい者または発達障がい者

  • 継続的な就業を希望している
  • 障害者短時間トライアル雇用制度を理解している
  • 障害者短時間トライアル雇用を利用しての就業を希望している

支給要件

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

支給額と期間

支給対象者1人につき月額最大2万円(最長12か月間)

特例給付金

内容

短時間であれば就労できる障がい者を雇用する場合に支給される給付金です。

対象となる労働者

  • 障がい者手帳等を保持する方
    身体障がい者:身体障害者手帳
    知的障がい者:療育手帳、児童相談所や精神保健福祉センター等による判定書
    精神障がい者:精神障がい者保険福祉手帳

支給要件

  • 1年以上の雇用が見込まれる方
  • 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満
    (ただし、実労働が10時間未満の場合は対象外)
  • 週の所定労働時間20時間以上の障がい者を1名以上雇用していること

支給額

所定労働時間20時間以上の従業員数で異なります。

100人以上事業主:7,000円/対象者1名あたり
100人以下事業主:5,000円/対象者1名あたり

期間

制限なし

障がい者採用の準備について

障がいには種類によってそれぞれ特徴があります。障がい者雇用を実施する際に障害に関する基礎的な知識があると、ミスマッチの減少に役立ちます。 こちらの資料では、障がい者採用の採用計画に役立つ情報をご紹介しています。

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障害者作業施設設置等助成金

内容

企業で働くにあたり、障がい特性から起きる課題を克服・軽減するために、作業施設などの設置や整備を行う場合にその費用について一部助成するものです。

種類

  • 建築などや購入による作業施設等の設置・整備(第一種作業施設設置等助成金)
  • 賃借による作業施設等の設置・整備(第二種作業施設設置等助成金)

<例>
・自動ドアの改修、手すりの設置
・社用車の改造
・車椅子対応トイレの新設・改修  
など

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(*在宅勤務の場合も対象)
  • 雇用されてから6か月以内であること。但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。

支給要件

  • 障がい者を雇用する、または雇用を継続すること
  • 該当の障がい者の障がい特性による就労上の課題を克服・軽減するために、作業施設の設置・整備等を行うこと
  • 措置を実行しなければ、該当の障がい者の雇用が困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給額

作業施設の設置等にかかる費用のうち、2/3が対象となります。

【限度額】
①第一種作業設備設置等助成金
 ・対象障がい者1人につき450万円
   (作業設備のみは150万円(中途障がい者の場合は、450万円))
 ・短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額

 ・同一事業所あたり同一会計年度について合計4,500万円


②第二種作業設備設置等助成金
 ・対象障がい者1人につき月13万円
   (作業設備のみは月5万円(中途障がい者の場合は1人につき13万円))
 ・短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額

期間

3年間(第二種作業施設設置等助成金) 
*満了後に申請して、新たに受給することも可能

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障害者福祉施設設置等助成金

内容

障がい者の福祉増進を目的として、障がい者の障がい特性に配慮した福祉施設の設置・整備(休憩室や食堂の改修など)を行う場合に、その費用の一部を支給する助成金です。

<例>
・休憩室の設置や改修
・食堂入り口扉の改修
・階段手すりの設置   
など

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
    *在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 障がい者を雇用する事業主が、障がい特性に配慮した措置を行うこと
  • 障がい特性による課題した措置を実施することで、福祉の増進が図ることができること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給額

福祉に関する施設の設置・整備に要した費用の1/3

【限度額】
  • 対象障がい者1名につき225万円
  • 短時間労働者(重度身体障がい者、重度知的障がい者または精神障がい者を除く)は、1人につき上記の半額
  • 同一事業所または同一事業主団体あたり、2,250万円(同一会計年度)

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

内容

多くの重度障がい者を継続的に、且つ安定的に雇用継続することができる事業主に対し、就労に必要な事業施設などの設置・整備にかかる費用の一部を支給する助成金です。

対象の障がい者

  • 重度身体障がい者
  • 知的障がい者(重度知的障がい者でない短時間労働者を除く)
  • 精神障がい者

支給要件

  • 対象となる障がい者を1年以上継続して、10名以上雇用している
  • 雇用労働者数の20%以上が対象の障がい者であること
  • 障がい者を雇用するにあたり、事業施設(作業施設、管理施設、福祉施設など)の設置・整備を行うこと
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給額

  • 福祉に関する施設の設置・整備に要した費用の2/3
  • 限度額5,000万円

※借入金の利息支払助成
施設を設置や整備するにあたり、銀行等からの借入金に対する利息を対象とする。(最長5年間助成)

 

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定着を支援するための助成金

障がい者雇用は採用したら終わりではありません。定着に向けてのサポートも必要であり、そのための助成金もいくつかあります。

障害者介助等助成金 
1.職場介助者の設置または委嘱

内容

業務遂行や雇用管理のための介助者などの設置・委嘱に対する助成金です。事務的業務とそれ以外に分かれています。

対象の障がい者

  • 2級以上の視覚障がい者

  • 下記の障がいを重複する障がい者
      └2級以上の両上肢機能障がい者
      └2級以上の両下肢機能障がい者

  • 下記の障がいを重複する障がい者
      └3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害
    └3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

※在宅勤務の場合も対象
※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。

支給要件

  • 障がい者の雇用に伴い、必要な措置(介助を行う人の設置や委嘱)を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 四肢機能障がい者の業務遂行のために必要な介助を行う人の配置や委嘱
  • 視覚障がい者の業務(企画・会計・管理などの事務業務)遂行のために必要な介助を行う人の配置や委嘱
    ※遠隔地の介助者がICTを活用してのサポートも対象

支給額

①事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を配置
 介助者の賃金(時給)×時間数の3/4が対象
 限度額:配置一人につき月15万円

②事務的業務を行う視覚、四肢機能障がい者の職場介助者を委嘱
 介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
 限度額:委嘱1回につき1万円、年間150万円

③事務的業務以外を行う視覚障がい者の職場介助者の委嘱
介助者の委嘱1回あたりの費用の3/4
限度額:委嘱1回につき1万円、年間24万円

支給期間

10年間
※支給期間終了後も措置を継続している場合、最長5年延長。ただし、助成率は2/3へ減額。

障害者介助等助成金 
2.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱

内容

聴覚障がい者の雇用管理や業務サポートに対する助成金です。

対象の障がい者

  • 6級以上の聴覚障がい者
    ※雇用されてから1年以上経過している場合は対象外。
    但し、中途障害や人事異動があった場合は、条件次第でこの限りではない。

支給要件

  • 手話通訳など、雇用管理のために必要な措置を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 雇用管理に必要な手話通訳、要約筆記等を行う担当者の委嘱
    ※遠隔地の介助者がICTを活用してのサポートも対象

支給額

限度額:委嘱1回当たりの費用の3/4

上限額:委嘱1回につき6千円
    対象障がい者が9人以下:年28万8千円
    対象障がい者が10名以上:10人ごとに28万8千円を加算

支給期間

10年間

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障害者介助等助成金 
3.障がい者の相談窓口担当者の配置

内容

障がい者が安心して働けるよう、障がい者相談窓口を担う担当者を設置した場合に支給される助成金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
    *在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 合理的配慮などの相談に応じる担当者などを設置し、雇用の安定を図るために必要な措置を行うこと
  • 措置がなければ、該当の障がい者を適切に雇用を継続することが困難であること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

  • 合理的配慮に係る相談に応じる担当者を配置(増加も可)
  • 役割遂行のための担当者の研修受講
  • 相談窓口業務の委嘱

※相談窓口を務める担当者は下記の条件のいずれかに該当すること

  • 障害者職業生活相談員資格認定の講習修了者
  • 精神保健福祉士
  • 会福祉士

支給額

①合理的配慮に係る相談に応じる担当者を配置(増加も可)

  専任:1人につき月8万円
・給与の1/3が8万円を下回る場合は、その額
 ・期間:1名につき最大6か月
・上限人数:2名まで


  兼任:1名につき月1万円
 ・給与の1/10が1万円を下回る場合は、その額
 ・期間:1名につき最大6か月(中小企業は最大12か月)
・上限人数:5名まで

②役割遂行のための担当者の研修受講

  • 研修受講費用の2/3(最大20万円)
  • 受講者手当:1人につき時間額700円(上限10時間かつ10人まで)

③相談窓口業務の委嘱

  • 委嘱に要する費用の2/3
  • 上限:月10万円
  • 期間:最大6か月

支給期間

1回(事業所単位)

障害者介助等助成金 
4.職場復帰支援

内容

2021年に新設された助成金。事故や難病等が原因による中途障害で、休職を余儀なくされた労働者に対し、職場復帰するために必要な職場適応の措置を行い6ヶ月以上職場に定着させて場合に支給される助成金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者、精神障がい者、難病患者、高次脳機能障害がある方
    *在宅勤務の場合も対象

支給要件

  • 雇用継続のために必要となる措置(職務開発その他必要な職場適応の措置)を実施すること
  • 措置がなければ、雇用の継続が困難であること
  • 職務等を転換した場合に、必要な知識やスキル習得のための研修を実施すること
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

次の①~③のいずれかに該当する職場復帰のための措置

①時間的配慮
労働時間の調整や通院等のために就業規則で規定する有給以外に特別な有給を付与する、同意のもとに行われる勤務地変更など

②職務開発等
外部専門家のサポートを得ての職務開発、職種転換、支援機器の導入や施設整備など

③職務開発等の措置に伴う講習の実施
新たな職務を遂行するための講習で、1回の講習時間が1時間以上であること。また、講師は直接関係する業務の経験が3年以上のものであること

支給額

対象障がい者一人あたり、対象期間中に就労した月数(出勤が6割に満たない月は除く)分を支給

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
6万円
(4.5万円)
1年 36万円×2期
(27万円×2期)

※()内は中小企業以外

上記に加えて、職務開発などの講習を実施した場合は、その経費に応じて一定額が1年間支給されます。

要した経費 支給対象期ごとの支給額
5万円以上10万円未満 3万円
(2万円)
10万円以上20万円未満 6万円
(4.5万円)
20万円以上 12万円
(9万円)

※()内は中小企業以外

支給期間

1年間

障害者介助等助成金 
5.職場支援員の配置または委嘱

内容

2021年に新設された助成金で、障がい者社員の業務遂行に必要なサポートや指導を行う職場支援員を配置または委嘱した場合に支給される支援金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難病患者、高次脳機能障害がある方

支給要件

  • 雇用安定を図る目的で職場支援を行う担当者を配置、委嘱すること
  • 措置がなければ、雇用の継続が困難であること
  • 障がい者の雇用、勤務時間の延長、配置転換や業務内容の変更、職場復帰した日から6か月以内に行う措置であること。または、企業在籍型職場適応援助者助成金に係る支援終了の日から6か月以内。
  • 労働関係法令違反など支給できない事業主に該当しないこと

支給対象となる行為

業務遂行に必要なサポートや指導を行う職場支援員を配置または委嘱すること

①配置

  • 対象となる障がい者と同一の事業所で勤務し、必要に応じて面談や就業上の支援ができる
  • 支給対象期間に支援する障がい者の人数が3人以下であること

②委嘱

  • 委嘱されるものが障がい者の就労や定着のサポートなどを行うこと
  • 対象障がい者との面談を職場を訪問し実施すること

支給額

①配置

対象障がい者・事業主の区分に応じた月額×支援している対象障がい者数

短時間労働者以外

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
4万円(3万円) 2年
※精神障がい者の場合は3年 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月
24万円(18万円)×4期
※精神障がい者の場合は6期 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期

※()内は中小企業以外

短時間労働者

支給月額 支給対象期間 支給対象期ごとの支給額(最大)
2万円(1.5万円) 2年
※精神障がい者の場合は3年 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は6カ月
12万円(9万円)×4期
※精神障がい者の場合は6期 
※企業在籍型職場適応援助者助成金受給後の継続措置の場合は1期

※()内は中小企業以外


②委嘱
 支援1回あたり1万円
(月額4万円に、支給対象期間の月数を乗じた額が上限)

支給期間

2年間

  • 対象となる障がい者が精神障がいである場合は、3年間
  • 企業在籍型職場適応援助者助成金の受給後の継続措置である場合は、6か月

障がい者社員の定着は社内理解から

障がい者雇用において採用はスタートであり、重要なのは採用後の定着です。特に、社員の理解が大きなポイントであり、障がいの特性によって必要なサポートなどを理解しておく必要があります。こちらの資料で採用後のフォローアップについて解説していますので、ぜひご覧ください。

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教育等に関連する助成金

キャリアアップ助成金 <障害者正社員化コース>

内容

障がい者の雇用促進と定着を目的として、有期契約から正社員への登用などに対して支給される助成金です。

対象の障がい者

  • 身体障がい者、知的障がい者(重度含む)、精神障がい者、発達障害、難病患者、高次脳機能障害と診断された方

支給要件

  • 雇用保険適用の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者をおいていること
  • キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けていること
  • キャリアアップ計画期間中にキャリアアップに取り組んだこと


支給対象となる行為

下記のいずれかに該当すること

①有期雇用労働者を正規雇用労働者にすること。または、無期雇用に転換
②無期雇用労働者を正規雇用に転換

重度身体障がい者、重度知的障がい者および精神障がい者

措置内容 支給総額 支給額
有期雇用から正規雇用への転換 120万円
(90万円)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から無期雇用への転換 60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から正規雇用への転換 60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)

※()内は中小企業以外

重度以外の身体障がい者、重度以外の知的障がい者、発達障がい者、難病患者、高次脳機能障害と診断された方

措置内容 支給総額 支給額
有期雇用から正規雇用への転換 90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から無期雇用への転換 45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から正規雇用への転換 45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

※()内は中小企業以外

2022年10月変更点

2022年4月1日からキャリアアップ助成金の支給要件や助成メニューの一部が変更になりました。

障害者正社員コースについては、2022年10月1日以降から正社員への登用などを行う場合の支給要件が異なりますのでご注意ください。

【正規雇用労働者定義の変更】

  • 2022年9月30日まで

同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者(※正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者として試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く)

  • 2022年10月1日以降

同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る(※正規雇用労働者として試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く)

【対象となる労働者要件の変更】

  • 2022年9月30日まで

雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者、または無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者

  • 2022年10月1日以降

賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期労働者

支給期間

1年間

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その他の支給

障害者雇用調整金

内容

障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる調整金です。

対象の障がい者

すべての障がい者

支給要件

  • 常時雇用している従業員が100名を超える事業所
  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用していること

支給額

1名あたり27,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)

支給期間

期間制限なし

報奨金

内容

障がい者を法定雇用率以上に雇用している場合に支払われる報奨金です。

対象の障がい者

すべての障がい者

支給要件

  • 常時雇用している従業員が100名以下であること
  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用していること

支給額

1名あたり21,000円/月
(法定雇用率を超えた人数に対して)

支給期間

期間制限なし

在宅就業障害者特例 調整金・報奨金

内容

在宅で勤務する障がい者(自社と雇用関係はない)に対して、直接仕事を発注、または在宅就労支援団体を通して、仕事を発注した場合に支給される調整金・報奨金です。

対象の障がい者

下記に該当する方で、在宅で業務を行っている方(発注企業と雇用関係なし)

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳を所持していること)

支給要件

  • 法定雇用率を超えた障がい者社員を雇用しており、障障害者雇用調整金または報奨金の申告をしている
  • 依頼した年間の業務料合計が35万円以上であること

支給額

(業務料として支払った額)÷35万円で算出される数値を調整額にかける

<調整額>
常時雇用従業員が100名以上:21,000円
常時雇用従業員が100名以下:17,000円

<例>
業務料80万円÷35万円=2
    (小数点以下は切り捨て)

調整金:21,000円×2=42,000円/月
報奨金:17,000円×2=34,000円/月

支給期間

期間制限なし

在宅勤務という選択肢

障がい者雇用の現場では、在宅勤務という働き方が以前より活用されてきました。
マンパワーグループでは、在宅勤務でキャリアを積んだ障がい者人材を紹介するサービスを提供しています。転籍後の定着支援も実施しており、安心です。
障がい者採用を検討されている方はぜひご覧ください。

>「【転籍型】障がい者の人材紹介サービス」をダウンロードする

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自治体独自の支援

各自治体が独自の支援を行っているケースもあります。ぜひ確認し、活用できるか検討してみましょう。

東京都中小企業障害者雇用支援助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

▽東京都 TOKYOはたらくネット
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/

大阪府ハートフル税制

法定雇用率を上回って障がい者を雇用する法人の法人事業税が軽減されます。

▽大阪府 障がい者の雇用支援ガイド(PDF)
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1198/00137665/10sannkoushiryou4.pdf

神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に適応できるよう配慮している中小企業に、県から補助金が支給されます。

▽神奈川県ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html

青森市障害者短期職場実習事業等助成金

いわゆるインターンシップに対する助成金です。インターンシップ実施後に実施した後、年度内に障がいのある方を雇用(内定)した場合には、助成金がさらに上乗せされます。

▽青森市ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/keizai-seisaku/sangyo-koyou/syuurou-roudou/syokugyou-info/etc/syougai2.html

新潟県 障害者雇用促進プロジェクト助成金

障がい者の雇用促進や所得の向上に取り組む事業主に対して、支給される助成金。

▽新潟県ホームページ
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/shougaishajoseikin.html

千葉県 市町村単独の障害者雇用促進(就労支援)事業等

千葉県の一部市区町村で障がい者雇用や実習に対して奨励金がでます。詳しくは下記をご確認ください。

▽千葉県ホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/tandoku.html

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まとめ

障がい者雇用を促進するために、国や自治体がさまざまなサポートを提供しています。
どのようなサポートが受けられるかを把握することで、社内からの理解を得られやすくなり、障がい者社員の定着などにいかすことができます。

ぜひ障がい者雇用のサポートとして検討してみてください。

※マンパワーグループの特例子会社 ジョブサポートパワー株式会社では、就業歴のある障がい者の人材紹介サービスを提供しています。

  

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著者プロフィール

ジョブサポートパワー株式会社

ジョブサポートパワー株式会社

2001年に設立したマンパワーグループ株式会社の特例子会社 社員の95%は障がい者社員で、在宅勤務を早くに取り入れるなど障がい者社員の雇用創出と活躍を進めてきた。そのノウハウを活かし、人材紹介や採用代行サービス、定着支援サービスなどを提供。 2019年 障がい者雇用エクセレントカンパニー賞(東京都知事賞)を受賞。 2020年 障害者雇用に関する優良事業主として認定(もにす認定制度) 2021年 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に認定

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