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人事・労務の役割には、業務への適応や協働に課題がある従業員への対応も含まれます。改善に向けた指導や支援を重ねても状況が変わらない場合、最終的に「解雇の可否」を検討せざるを得ない場面も生じます。
しかし、労働契約法16条では、解雇が無効と判断される基準が明確に定められており、企業が自由に労働契約を終了させることはできません。就業規則に理由が記載されていても、客観的な合理性や社会通念上の相当性が欠ける場合、解雇は権利濫用として無効と判断される可能性があります。
そのため、教育指導の実施、記録の整備、配置転換などの回避努力などのプロセスを踏まえたうえで、慎重に対応を検討する必要があります。
本記事では、労働契約法16条が定める解雇の要件や実務上で問題となりやすいケース、そして適切な手続きを進めるためのポイントを解説します。

労働契約法16条は、解雇が適法かどうかを判断する際の基準を定めた条文です。
企業側が掲げる解雇理由が、
の双方を満たさない場合、解雇は無効と判断されます。
実務では、指導の履歴や改善の機会、配置転換の検討など、企業側の対応プロセスが丁寧に積み重ねられていたかどうかが判断の中心となります。経営者や上司が気に入らないといった感情的な理由や、社員に問題があるからといってすぐに解雇する行為は法律上認められません。

企業が従業員との労働契約を終了させる場合、対象となる解雇の類型によって求められる基準や手続が異なります。ここでは、主な解雇の類型と、有期雇用者の解雇・雇止めとの違いについて解説します。
普通解雇とは、従業員の能力不足や勤務態度の不良、傷病による就業困難などを理由とする労働契約の解除を指します。
普通解雇が有効と認められるためには、就業規則にあらかじめ対象となる理由を明記し、全従業員に周知しておく必要があります。
また、「成績が低い」や「ミスが多い」といった抽象的な理由だけでは解雇の合理性は認められません。問題のある当該従業員に対して具体的な教育や指導を繰り返し実施し、それでもなお改善が見られないことを記録等で客観的に示す必要があります。
段階的な対応を経ずに解雇に至った場合、回避努力が不十分として無効と判断される可能性が高まります。
整理解雇は、企業の業績不振など経営上の理由により、やむを得ず人員削減をおこなうものです。一般的にリストラとも呼ばれていますが、法的には次の四要件を満たす必要があります。
4つの要件のいずれかが欠けると、整理解雇は無効と判断されやすく、厳格に審査されます。
懲戒解雇は、企業秩序を著しく乱す行為に対する最も重い懲戒処分です。
懲戒解雇になりえる行為の例
解雇を実施する際には、原則として企業は30日前の予告、または30日分以上の解雇予告手当の支払い義務を負います。これらをおこなわずに即時解雇するには、労働基準監督署に解雇予告除外認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
有期労働契約は、あらかじめ「契約期間をいつまでとするか」を合意している点で、無期雇用とは扱いが異なります。そのため、途中解雇や雇止め(契約満了時)の対応には、労働契約法16条とは異なる条文が適用されます。
契約期間の途中で企業が契約を終了させるには、「やむを得ない事由」が必要です(労働契約法17条)。これは、期間途中の解雇が契約の根幹に反するため、16条の「合理性・相当性」より厳しい基準とされています。
例えば、「度重なる無断欠勤で業務が成立しない」「重度の事故により業務遂行自体が不可能になった」など、契約の継続が著しく困難な場合のみ認められます。
有期契約は期間満了により自動的に終了するのが原則です。
ただし、「3回以上更新されている」「1年以上継続勤務している」などのケースでは、企業は契約更新をしない場合、少なくとも30日前に予告する必要があります。
参考:厚生労働省|「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(PDF) ![]()
但し、契約が反復更新され「通常更新されるもの」という実態がある場合や、継続に期待を持たせるような言動があった場合など、事実上無期に近い状態なら、雇止めにも16条と同じ「客観的合理性・相当性」が必要とされます(労働契約法19条)。根拠が不十分な更新拒否は認められず、同じ条件で契約が更新されることになります。

トラブルが多い社員であっても、労働契約法16条の基準に照らすと、解雇するのは容易ではありません。
解雇が容易に認められるわけではありません。こうしたケースでは、裁判所や弁護士は、企業側が該当の従業員に対して以下のような指導や改善の機会を十分に与えたかどうかを重視します。
段階的な対応をしない状態で安易に解雇すると、「改善可能性の検討が不十分」と判断されることが多く、結果として解雇が無効と扱われる可能性が高くなります。
次章では、これらの対応がどのように16条の判断基準(合理性・相当性)につながるのかを整理します。

労働契約法16条によると解雇が無効と判断されるのは、主に以下の二つの要件のいずれかを満たしていない場合です。
いずれか一方でも欠ければ、解雇は権利濫用として無効となる可能性が高まります。
客観的に合理的な理由とは、第三者が見ても「この状態では、労働契約の継続は難しい」と納得できる事実や証拠の存在を意味します。客観的に合理的な理由がない場合、解雇は不当と見なされます。
以下は、厚生労働省が例示する普通解雇の合理性が認められた例です。
出典:「解雇|裁判例|確かめよう労働条件|厚生労働省
」の内容をもとに作成
整理解雇の場合は、さらに厳格な四要件が求められます。
[1] 整理解雇の必要性
会社の維持・存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法であること
[2] 解雇回避の努力
新規採用の中止、希望退職の募集、一時帰休の実施、関連企業への出向など解雇回避のために努力をしたこと
[3] 整理基準と人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が合理的かつ公平で、その運用も合理的であること
[4] 労働者との協議
解雇の必要性や規模・方法・整理基準などについて十分説明し納得してもらう努力をしたこと
懲戒解雇の場合は、就業規則にその根拠となる規定が明記されている必要があります。
合理性を証明するには、感覚的な言い回しではなく、いつ・何が・どの程度起きたかが分かる記録を用いて説明できることが重要です。
社会的相当性とは、解雇の理由が存在していたとしても、その処分が適正かを判断する基準です。
裁判では、社会的相当性の判断として以下の内容が総合的に考慮されます。
ここでは、段階的な措置や手続の記録が根拠になります。たとえば、注意や減給、出勤停止などの軽い処分を段階的に実施していない状態で、いきなり解雇を選択すると、「改善の余地があるのに最後の手段を使ってしまった」と判断され、相当性がないと判断されやすいです。
労働契約法16条に基づく解雇の正当性を検討する以前に、労働基準法などの法律によって解雇してはいけない期間や理由が定められています。
| 法律 | 禁止内容 |
| 労働基準法19条 | 業務上の負傷や疾病により療養中の期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間の解雇の禁止 |
| 労働基準法3条 | 国籍や信条、社会的身分を理由とする解雇の禁止 |
| 男女雇用機会均等法6条、9条、11条 | 性別を理由とする解雇や、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇の禁止 |
| 労働組合法7条 | 労働組合員であることや労働組合の正当な活動を理由とする解雇の禁止 |
| 公益通報者保護法3条 | 内部通報をおこなったことを理由とする解雇の禁止 |
| 育児・介護休業法10条、16条、18条、20条、23条、25条 | 育児・介護休業の取得を申し出たことや、実際に取得したことを理由とする解雇の禁止 |
これらに該当する場合、たとえ客観的な理由や相当性があったとしても、解雇は認められません。

労働契約法16条に基づき解雇が無効と判断された代表的な判例として、高知放送事件があります。
本事件では、アナウンサーが寝過ごしによる遅刻や放送事故を複数回起こしたことを理由に解雇されました。会社側は、業務において時間厳守は絶対であり、放送事故は企業の信用を著しく損なうものだと主張します。
しかし、裁判所は当該アナウンサーの行為に悪意がなかったことや、普段の勤務成績は悪くないこと、会社側の放送空白を防ぐための連絡体制に不備があったことなどを総合的に考慮しました。
その結果、会社の処分は解雇権の濫用に該当し無効であると判断されました。
この判例から、たとえ重大なミスがあったとしても、いきなり解雇に踏み切るのではなく、段階的な指導や配置転換など回避の努力を尽くす必要があるとわかります。
参考:労働基準判例検索-全情報

労働契約法16条自体には、拘禁刑や罰金といった刑事罰の規定は設けられていません。
しかし、民事上の金銭負担や企業イメージの毀損という形で実質的なリスクは大きいと言えます。
民事訴訟において解雇が無効と判断されると、まず解雇期間中の賃金支払い命令が出されます。これは、解雇が無効である以上、労働契約は継続していたと見なされ、その期間の賃金を全額支払う義務が生じるためです。
さらに、不当解雇によって労働者が被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを命じられることもあります。
また、不当解雇の事実が外部に知られることで、企業の社会的信用が低下するリスクもあります。状況によっては採用活動への悪影響や既存社員のモチベーション低下など、間接的なコストが発生するケースもあります。

解雇は企業にとって最終手段であり、法的リスクを最小限に抑えるためには、事前の準備と正しいプロセスを踏むのが重要です。
ここでは、解雇を適切に進めるために事前に押さえておきたい実務上のポイントを5つ紹介します。
解雇を有効とするための大前提に、就業規則に「解雇に該当し得る事案の類型(解雇事由)」が明記され、従業員に周知されていることがあります。
企業が解雇のルールを定めないまま、後出しで処分を下す行為は認められません。また、解雇のルールを就業規則に規定するだけでは不十分であり、常時10人以上の労働者を使用する事業場では労働基準監督署への届出が義務付けられています。
さらに、従業員がいつでも自由に就業規則を閲覧できる状態にして周知しなければなりません。
もし、就業規則が周知されていない場合、たとえ定めた解雇の理由に該当する行為があったとしても、その処分は無効と判断されるリスクがあります。
能力不足や勤務態度不良を理由に解雇を検討する場合、企業がどの程度改善の機会を提供したのかが重要な判断材料になります。
いきなり解雇に踏み切ると、「企業が改善の機会を与えなかった」として不当と判断される可能性が高まります。
単に注意するだけでなく、具体的な目標設定や定期的な面談を通じて、本人の改善を繰り返し支援する姿勢が必要です。
教育指導の実施と記録化は、企業が雇用維持のために最大限の努力を尽くした証拠となります。
現在の部署や職種で能力が発揮できない場合でも、直ちに解雇するのではなく、配置転換や異動を検討したかどうかが問われます。
「営業職としては成績が悪くても、事務職なら適性があるかもしれない」という可能性を探る姿勢が、解雇回避努力として評価されます。
もし、配置転換の検討を全くおこなわずに処分へ踏み切った場合、裁判所や弁護士から「解雇は最終手段である」という原則に反していると判断されてしまうでしょう。
一方的に解雇する前に、従業員と誠実に話し合い、退職を勧めるのが一般的です。
退職はあくまで企業側のお願いであり強制力はありませんが、双方が納得して合意すれば、解雇権の濫用や不当処分のリスクを回避できます。
対象社員と面談し、会社の現状や本人の適性を誠実に説明し、転職支援や退職金の上乗せなどの条件を提示する場合もあります。
企業側の説明が一方的であったり、過度な圧力と受け取られかねない対応をすると、逆に紛争リスクを高めてしまう点には注意が必要です。
退職の合意に至った場合は、後日の認識の相違によるトラブルを防ぐため、必ず書面を作成し、署名捺印を取り交わしておきましょう。
解雇の正当性を立証するためには、問題行動や指導の事実を客観的に示せる記録を残す必要があります。
具体的には、以下の内容が該当します。
裁判やあっせんの場では、「口頭で何度も注意した」と主張しても、企業側の主張を裏付ける証拠がなければ、解雇の正当性を証明できません。
記録を残す際には、いつ、どこで、誰が、何を、どのようにおこなったのかを具体的に記載し、関係者の署名や日付を明記しておきましょう。

ここでは、労働契約法16条に関するよくある質問について解説します。
労働契約法16条は、無期雇用の従業員が対象です。そのため、雇用期間の定めのないパートタイマーであれば、正社員と同様に労働契約法16条が適用されます。
一方、契約社員などの有期雇用労働者の場合、適用される条文が異なる点には注意しましょう。
有期雇用契約の期間中に解雇する際は、労働契約法17条が適用され、「やむを得ない事由」があるときに限り認められます。
また、契約期間満了時に更新を拒否する雇止めについては、労働契約法19条が適用対象です。
なお、会社役員については原則として労働契約法16条は適用されず、会社法に基づく解任の手続きが必要です。
試用期間中の労働者に対しても、労働契約法16条は適用されます。試用期間とは、本採用に先立ち労働者の適性を判断するための期間ですが、企業と労働者の労働契約自体は成立しているため適用対象となります。
したがって、試用期間中であっても解雇するには、客観的な合理的理由と社会的相当性が必要です。
一方で、試用期間中の処分については、「適性を見極めるための期間」という性質があるため、本採用後よりも若干広めに企業の判断が認められる傾向があります。しかし、経歴詐称や、指導しても改善不能な著しい能力不足など、正当な理由は必須です。
労働契約法15条では、以下のような懲戒処分が、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く場合は無効になると定めています。
一方で、16条は、普通解雇や整理解雇を含むあらゆるケースにおいて、権利濫用がないかを判断する際の基準です。
つまり、労働契約法15条は懲戒処分全般の有効性を定めた条文であり、16条は解雇全般の有効性を規定しているという違いがあります。
実務上は、懲戒解雇が無効とされた場合でも、予備的に普通解雇として有効かどうかが16条に基づいて争われるケースがあります。
労働契約法16条では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の2つの要件が必要であり、それぞれを満たさない場合は無効であると定めています。
本法律は、立場の弱い労働者を守るための強力なルールであり、企業側には解雇の正当性を証明する重い責任が課されています。能力不足や規律違反があっても、十分な指導や改善の機会を与えず、配置転換などの努力もしないまま処分を下せば、不当解雇となるリスクが高まるでしょう。
実務においては、解雇はあくまで最終手段という認識を持ち、就業規則の整備や日々の指導記録の作成を徹底することが大切です。
トラブルが発生した際は、主観的な評価に依存せず、弁護士や社会保険労務士などの専門家と相談しながら、慎重に対応を進めてください。
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