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労働者災害補償保険法をわかりやすく解説|対象範囲・給付内容・企業の対応概要

掲載日2026年5月 1日

最終更新日2026年5月 1日

労働者災害補償保険法をわかりやすく解説|対象範囲・給付内容・企業の対応概要

目次

労働者災害補償保険法は、労働者が業務中や通勤中に怪我をしたり病気になったりした際に、迅速かつ公正な補償をおこなうための法律です。

労働者を一人でも雇用する事業所は原則として加入が義務づけられており、正社員だけでなくパート・アルバイトなどすべての労働者が対象となります。

しかし、労災保険の仕組みや給付の種類が多岐にわたるため、判断に迷う局面も多い分野です。

本記事では、労災保険法の対象範囲や給付の種類、企業がおこなう手続きを網羅的に解説します。

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労働者災害補償保険法(労災保険法)をわかりやすく解説

労働者災害補償保険法(労災保険法)をわかりやすく解説

労働者災害補償保険法とは、業務中や通勤中に発生した怪我や病気から労働者を守るための重要な法律です。

ここでは、労働者災害補償保険法の基本的な定義や目的、そして企業が知っておくべき運用の仕組みについて解説します。

  • 労働者災害補償保険法とは
  • 労働者災害補償保険法の仕組み

労働者災害補償保険法とは

労働者災害補償保険法とは、労働者の業務上または、通勤途中の災害に対して必要な保険給付をおこなうための法律です。

被災した労働者やその遺族に対して、迅速かつ公正な保護を行うとともに、労働者が安心して働ける環境を確保することを目的としています。

労災保険制度には、災害の状況に応じて次のような給付が設けられています。

  • 治療費の給付
  • 休業中の補償
  • 被災者の社会復帰の支援
  • 労働者の安全衛生環境の向上 など

労働基準法では、労働者が業務上の災害に遭った場合の補償責任を使用者に課していますが、使用者の経営不振や倒産など、経営状況によって補償が実施されない場合も想定されます。

そのような事態を防ぐため、労働者災害補償保険法によって、国が使用者に代わって確実に補償をおこなう保険制度が設けられています。

労働者災害補償保険法の仕組み

労災保険制度は、労働者を雇用するすべての事業所に適用されることが原則です。会社の規模や業種を問わず、労働者を一人でも使用する事業所は労災保険に加入しなければなりません。

労働者災害補償保険法の運営費用は、原則として事業主が納める保険料によって賄われています。労働者からは保険料を徴収せず、事業主が全額を負担する仕組みとなっている点が特徴です。

保険料率は業種ごとに異なり、危険度の高い建設業や製造業では高く、事務職中心の業種では低く設定されています。

集められた保険料は、労働保険特別会計の労災勘定として管理され、給付金の支払いや災害防止対策などに使われます。

労災保険と健康保険の違い

労災保険と健康保険は、どちらも怪我や病気の際に利用できる制度ですが、適用される場面や自己負担額に大きな違いがあります。

具体的な違いは以下の通りです。

労災保険 健康保険
対象となる災害 業務中・通勤中 業務外
治療費 全額保険から給付 3割の自己負担が必要
(年齢等で2割・1割の場合あり)

2つの違いは、業務上や通勤中に発生した怪我や病気には労災保険、業務外のものには健康保険を使うという点です。

たとえば、工場での業務中に機械に指を挟んで怪我をした場合は労災保険、休日に自宅で階段から転落して骨折した場合は健康保険の対象となります。

また、治療費に関しても負担額が変わります。本来、労災保険を使うべきケースで誤って健康保険を使ってしまうと、後から保険の切り替えが必要となり、医療機関との調整や返金手続きなど煩雑な事務作業が発生するため注意が必要です。

労災事故が起きた際には、医療機関に「労災による受診である」旨を明確に伝え、適切な保険を使用するのが重要です。

労働者災害補償保険法の対象範囲とは

労働者災害補償保険法の対象範囲とは

ここでは、労働者災害補償保険法の対象範囲である以下の3点について解説します。

  • 労働者災害補償保険法が適用される事業者
  • 労働者災害補償保険法の対象となる従業員
  • 対象の拡大が可能な特別加入制度

労働者災害補償保険法が適用される事業者

労災保険は、業種や企業規模を問わず、労働者を一人でも雇用する事業所に対して原則として加入が義務づけられています。このような事業所は「強制適用事業所」と呼ばれ、事業主は必ず加入手続きをおこなわなければなりません

一方、国が直営する事業や官公署の事業については、別の補償制度が整備されているため、労災保険の適用対象外とされています。

また、特定の小規模な農林水産業で個人が経営する事業については、労災保険への加入が任意とされています。

労働者災害補償保険法の対象となる従業員

労災保険の補償対象は、職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を支払われるすべての労働者です。

対象となる雇用形態の例

  • 正社員
  • パートタイム
  • アルバイト
  • 日雇い労働者
  • 契約社員
  • 派遣社員 など

雇用形態によって給付の内容に差がつくことはなく、どの立場でも正社員と同様の補償を受けられます。

一方で、労働基準法上の「労働者」に該当しない人は、原則として労災保険の対象外となります。たとえば、会社の代表権を持つ社長・役員、個人事業主など、経営をおこなう使用者側の立場にある人は労働者とはみなされないため、原則として労災保険の対象には含まれません。

対象の拡大が可能な特別加入制度

労働基準法が定める「労働者」に該当しない場合でも、一定の条件を満たすことで特別加入制度により労災保険の保護を受けられる場合があります

この制度は、業務の実態や災害発生のリスクが労働者に近い人々を対象としています。

特別加入の対象者例

  • 中小事業主
  • 一人親方
  • 自営業者
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者
  • フリーランス

近年増加している働き方の多様化に対応し、より多くの人々が安心して働ける環境が整備されつつあります。

労災認定される条件とは

労災認定される条件とは

労災保険の給付を受けるためには、怪我や病気が労働災害であると労働基準監督署に認定されなければなりません

ここでは、労災認定の基本的な考え方と該当する2つの災害種類について解説します。

  • 労働者災害補償保険法における災害の考え方
  • 労働災害に該当する2つの種類

労働者災害補償保険法における災害の考え方

労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たす必要があります。

それぞれの意味は以下の通りです。

意味 具体例
業務遂行性 労働契約に基づき事業主の支配下にある状態
  • 指示を受けて業務を遂行しているとき
  • 労働のための通勤時間
  • 会社施設内における休憩時間 など
業務起因性 業務が原因となって怪我や病気が発生したという因果関係が認められる状態
  • 業務指示によって発生した事故、怪我
  • 通勤中の怪我 など

いずれか一方でも満たさないケースでは、労働災害として認められません。判断が難しいケースでは、労働基準監督署が詳しい調査をおこない、個別の事情を考慮して認定の可否を決定します。

労働災害に該当する2つの種類

労働災害は、大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類に分類されます。

意味 具体例
業務災害 仕事中の業務行為そのものや、職場の設備・環境などが原因で発生した負傷や疾病のこと
  • 工場での機械操作中に指を怪我した
  • 工場内での転倒事故
通勤災害 自宅と勤務場所との間を往復する移動中に発生した怪我などのこと
  • 自宅から会社への行き帰りの途中で交通事故に遭った

通勤災害として認められるには、移動が合理的な経路および方法でおこなわれている必要があります。

仕事帰りに居酒屋に寄るなど、私的な理由で通勤ルートを変えた場合の事故は、原則として通勤災害として扱われません。

労働者災害補償保険法の給付の種類

労災保険には、被災した労働者の状況にあわせてさまざまな種類の給付が用意されています。

以下は、厚生労働省にて定められている労働者災害補償保険法の給付の種類一覧です。

給付の種類 内容
療養(補償)等給付 労働災害によりかかった診察、薬、手術、入院などの治療そのものを 自己負担なく受けられる制度
休業(補償)等給付 治療のために仕事を休み、給料が受け取れない場合に、 給付基礎日額の約6割を支給 (あわせて「休業特別支給金」として2割が支給されるため、 合計で約8割が支給)
障害(補償)等給付 治療が終わった後も体に一定の障害が残った場合に、 その等級に応じて年金または一時金を支給
遺族(補償)等給付 労働者が業務や通勤が原因で亡くなった場合、 その遺族に対して年金または一時金を支給
葬祭料等(葬祭給付) 亡くなった労働者の葬儀をおこなう際、 その費用の一部として給付金を支給
傷病(補償)等年金 治療開始から1年6か月を経過しても怪我や病気が治らず、 傷病等級に該当する場合に支給
介護(補償)等給付 障害年金や傷病年金受給者のうち、 介護を必要とする状態にある場合に支給
二次健康診断等給付 定期健康診断で異常が見られた場合、 二次検査費用などが給付

参考:雇用保険制度の概要(体系)|厚生労働省(PDF) 外部リンク

労災が発生した際の企業の対応方法

労災が発生した際の企業の対応方法

実際に職場で労災事故が発生した際、企業には迅速かつ適切な対応が求められます。

企業の対応はおおむね次の流れに沿って進みます。ここでは、労災が発生した際の企業の対応方法の一連の流れを解説します。

  1. 被災者の救護と初期対応
  2. 事故の状況確認と原因調査
  3. 労災保険給付の手続き
  4. 労働基準監督署の調査と対応
  5. 労働者死傷病報告の提出(行政報告)
  6. 再発防止対応

被災者の救護と初期対応

労災事故が発生した際、最優先でおこなうべきなのは被災者の救護と安全の確保です。

必要に応じて応急手当や救急要請を行い、同時に機械の停止や立ち入り禁止措置をとって二次災害を防ぎます。

被災者を医療機関へ搬送する際には、医師や窓口に対して「健康保険ではなく労災である」ことを明確に伝える必要があります。誤って健康保険扱いとなると、後から保険の切り替え手続きが必要となり、被災者や企業双方の事務負担が増大します。

管理者は速やかに事故の発生を把握し、社内の関係部署へ連絡するとともに、現場の混乱を収めるための指揮をとりましょう。

事故の状況確認と原因調査

救護対応が一段落したら、事故がどのような状況で起きたのか、事実関係を正確に調査・記録します。

  • 現場状況の記録(写真撮影等)
  • 当事者・目撃者へのヒアリング
  • 発生状況の整理(5W1Hの観点で)

集めた情報は、後ほど作成する申請書類の記載事項となるだけでなく、警察や労働基準監督署への説明資料、再発防止策の策定にも必要です。迅速に詳細な記録を残しておくことが求められます。

労災保険給付の手続き

労災保険の給付を受けるためには、所定の書類を作成して提出しなければなりません。

治療が必要な場合、企業は「療養補償給付たる療養の給付請求書」などの必要書類を作成します。労災指定病院で受診する場合は、この請求書を窓口に提出することで、被災者は支払いをせずに治療を受けられます。

一方、労災指定病院以外の医療機関で治療を受ける場合は、被災者がいったん治療費を立て替え、後ほど費用を請求する手続きが必要です。

休業補償や障害補償などの他の給付についても、それぞれ専用の請求書を作成して提出します。企業には被災者が速やかに給付を受けられるよう、必要な証明や書類の作成を適切におこなう義務があります

なお、必要な書類の書式については、厚生労働省のウェブサイトにて確認・ダウンロードが可能です。

参考:主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省 外部リンク

労働基準監督署の調査と対応

労災が発生した後は、労働基準監督署による立ち入り調査がおこなわれる場合があります。この調査は、災害の原因究明や労働安全衛生法違反の有無を確認するために実施されます。

調査で、チェックされる項目の例は以下のとおりです。

  • 事故現場の確認
  • 関係者へのヒアリング
  • 安全管理体制
  • 作業手順のチェック など

調査には事実に基づき対応することが求められ、法令違反が確認された場合には是正勧告が出されます。企業は指定期限までに改善報告書を提出する必要があります。

労働者死傷病報告の提出(行政報告)

労災により労働者が死亡または休業した場合、事業主は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出することが法律で義務づけられています。なお、2025年1月1日より、労働者死傷病報告の提出は原則として電子申請が義務化されました。

この報告は、労災保険給付の請求とは別の行政報告であり、必ず提出しなければなりません。休業が4日以上に及ぶ場合は「遅滞なく」報告書を提出し、休業が4日未満の場合は四半期ごとにまとめて、以下のスケジュールで届け出ます。

  • 1~3月分:4月末日までに報告
  • 4~6月分:7月末日までに報告
  • 7~9月分:10月末日までに報告
  • 10~12月分:1月末日までに報告

原則として報告の対象となるのは、業務災害です。通勤災害については、一般的に労働者死傷病報告の対象外とされています。

一方で、仕事中の災害でない場合でも、事業場や附属の建物内で起きた事故であれば報告が必要となるケースもあります。

さらに、以下のような特別な事故が発生した場合は、「労災事故報告書」の提出も必要です。

  • 火災
  • 爆発
  • 建設物の倒壊
  • ボイラーの破裂
  • ワイヤロープの切断 など

報告義務を怠ると、後述する「労災隠し」として違法行為とみなされる可能性があります。

再発防止対応

事故の発生後は、原因分析の結果を踏まえて再発防止策を講じることが求められます。

調査で明らかになった原因に基づき、以下のように物理的・仕組み的な対策を講じます。

  • 危険な設備の改修
  • 作業マニュアルの見直し
  • 安全教育の再実施 など

また、事故の事例やヒヤリハット情報を安全衛生委員会などで共有し、組織全体としてリスクの早期把握と予防につながる体制を整備することが重要です。これらの取り組みを通じ、安全管理体制の継続的な強化を図ります。

労働者災害補償保険法に関するよくある質問

労働者災害補償保険法に関するよくある質問

ここでは、労働者災害補償保険法に関するよくある疑問点を取り上げ、制度上のポイントを整理します。

「労災隠し」とは何ですか?

労災隠しとは、労災事故が発生したにもかかわらず、事実を隠すために、労働者死傷病報告を故意に提出しない、または虚偽の内容で届け出る行為を指します。

労災隠しは労働安全衛生法違反の違法行為であり、発覚した場合には50万円以下の罰金などの刑事罰が科されます。また、企業の社会的信用にも影響を及ぼす可能性があります。

労働災害を防ぐために、日常的にどんな仕組み/体制づくり、取り組みをおこなうべきですか?

労働災害を防止するためには、組織的な安全衛生管理体制を整備し、日常的に職場環境を管理する仕組みを運用することが重要です。

まず、法令に基づき衛生管理者や産業医の選任、安全衛生委員会の開催など、基本的な管理体制を構築します。

併せて、次のような取り組みの継続的な実施が職場の安全性向上につながるとされ、一般的に行われています。

  • 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)
  • ヒヤリハット報告制度の運用
  • 危険予知訓練
  • メンタルヘルス対策

派遣社員も労働者災害補償保険法の対象ですか?

派遣社員も労働者災害補償保険法の対象となります。

ただし、労災保険の加入手続きや保険料の納付、給付の申請は、雇用主である派遣会社がおこなう点には注意が必要です。

派遣先は現場での安全配慮義務を負い、派遣社員に対しても自社の従業員と同様に安全な作業環境を提供し、必要な教育を実施する責任があります。

また、労災事故が発生した場合、派遣先は以下の対応が必要です。

  • 速やかに派遣会社に連絡し、必要な情報を提供する
  • 管轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する

申請の期限はありますか?

労災保険の給付請求の時効期間は給付の種類によって異なり、療養給付や休業給付などは「2年」、障害給付や遺族給付などは「5年」と定められています。

いずれも退職した後であっても、期間内であれば請求自体は可能です。

ただし、申請までに時間が経過すると、次のような実務上の負担が増加します。

  • 事故発生状況や業務起因性の立証が難しくなる
  • 労働者が事業主の証明を受ける手続きが煩雑になる

このため、事故が発生した場合は、時効を待たず、被災労働者本人が速やかに申請手続きを進めることが重要です。企業としても、早期申請を前提とした案内や支援が求められます。

ストレス性の病気は労災になりますか?

うつ病などの精神的な病気であっても、厚生労働省が定める基準を満たす場合には、労災として認定されることがあります

認定の判断要素は、下記の3つの要件です。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発症していること(うつ病、適応障害など)
  2. その精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個人の既往症などにより発病したとは認められないこと

「業務による強い心理的負荷」とは、長時間労働やパワーハラスメント、過重なノルマなど、業務に関連する出来事が該当するとされています。

参考:精神障害の労災認定基準|厚生労働省(PDF) 外部リンク

通常の勤務地・通勤経路と異なる場所での事故も労災になりますか?

通勤災害の認定において、通常の経路から外れる「逸脱」や「中断」があった場合、その間およびその後の移動中の事故は原則として対象外となります。「逸脱・中断」とは、友人と食事に行くなど、通勤とは関係のない私的な行為のことです。

ただし、日常生活を送る上で必要な「やむを得ない事由」による最小限度の寄り道であれば、例外として認められるケースがあります。

この場合、寄り道をしている最中は対象外ですが、再び通勤経路に復帰した後は通勤災害の保護対象に戻ります。

まとめ

労働者災害補償保険法は、業務上や通勤途上の災害に備え、働く人々の生活と就労環境を支えるために設けられた制度です。

労災が発生した際には、被災者への迅速な対応や適切な保険給付の手続き、労働基準監督署への確実な報告が求められます。

「労災隠し」など、労災事故に関する不適切な取り扱いは、重大なコンプライアンス違反であり、企業の信用を大きく損なう行為となるため注意しましょう。

労災保険制度を正しく活用し、従業員が安心して働ける職場環境を整えることが、企業の責務であり、持続的な成長の基盤となります。

著者プロフィール

マンパワーグループ株式会社

マンパワーグループ株式会社

世界70カ国・地域にオフィスを持ち、ワールドワイドに展開している人材サービスのグローバルカンパニー、ManpowerGroupの100%出資の日本法人。

リクルーティング、評価、研修、人材育成、キャリアマネジメント、アウトソーシング、人材コンサルティングなど、人材に関するあらゆるソリューションを世界的なネットワークで展開する総合人材サービス会社。