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準委任契約とは、業務委託契約のひとつです。業務委託契約は、準委任契約、委任契約、請負契約があります。また、業務委託契約以外にも自社の業務を依頼する場合には派遣契約などさまざまな契約形態があります。
それぞれどのような違いがあり、どの契約を締結すればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、準委任契約と他の契約形態との違い、そのそれぞれの契約形態での活用に適したケースについて解説します。
準委任契約とは、特定の業務を遂行する内容の契約です。業務の内容が法律に関することであれば「委任契約」となり、法律に関すること以外であれば「準委任契約」となります。どちらの契約も業務委託契約の一種です。
準委任契約の目的は特定の業務の遂行であり、遂行の結果や成果物完成の義務に責を負うものではありません。業務の遂行の結果が期待していたものと異なっていても、受任者に対してやり直しや損害賠償を求めることはできません。
準委任契約の特徴として、委任者は受任者に対して指揮命令権がないため、受任者の業務遂行に対して指示が出せないことに注意が必要です。
業務委託において、業務を依頼する方を「委任者」、業務を受ける方を「受任者」と言います。準委任契約の受任者は、委任者に対して善管注意義務を負います。善管注意義務とは、わかりやすく言えば「普通に要求される注意義務を果たす義務」のことで、民法で定められています。
事務処理の過程で、明らかに許容できない怠慢な態度で仕事をしていて、委任者に損害を与えた場合、受任者はその損害を賠償しなければなりません。
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準委任契約を活用するためには、他の契約との違いを理解する必要があります。ここでは、派遣契約、委任契約、請負契約、SES契約との違いについて解説します。
「派遣契約」は労働者派遣契約のことで、労働力の確保が目的となります。準委任契約と派遣契約の大きな違いは、委任者に指揮命令権があるか否かです。
準委任契約では委任者に指揮命令権はなく、受任者は自分で判断して業務を遂行しますが、派遣契約で派遣された労働者は派遣先の指示命令に従って業務を遂行します。業務について指示や命令をしたい場合は、派遣契約が適していると言えるでしょう。
「委任契約」とは、法律に関わる業務の遂行を目的として報酬が発生する契約です。委任契約は、準委任契約と同様に成果物の完成に対する責任はありません。業務の遂行や労働者への指揮命令は、受任者が行います。
準委任契約と委任契約の大きな違いは、業務の対象です。委任契約は、契約や税務業務など「法律に関する業務」が対象であり、準委任契約は「法律以外」です。報酬はどちらも「業務の遂行または成果物」で発生します。契約を迷った場合は、法律に関する業務かどうかで判断します。
「請負契約」とは、仕事の完成を目的としていて、完成した成果物に対して報酬が支払われます。ここが、特定の業務の遂行が目的である準委任契約とは大きく異なります。
この特徴を踏まえた上で、報酬の対象や業務の内容によって請負契約か準委任契約かを決めることになります。請負契約においても、業務の遂行、指揮命令は受任者が行います。
請負契約には、「契約不適合責任」があるため、成果物が契約の内容に適合しない場合には、受任者に対して責任を追及することができます。
請負契約は仕事を完成させるために再委託が可能です。準委託契約は、受任者の承諾を得た時以外は、原則再委託することができません。
ただし、契約において別段の定めをすることにより、請負契約での再委託の禁止や、準委託契約での再委託を認めることができます。
請負契約
委任者は仕事が完成していない間は、いつでも契約を解除することができますが、受任者は委任者の契約違反や破産、合意に至った場合のみに解除は限られています。
準委任契約
委任者と受任者双方がいつでも契約を解除することができます。ただし、請負契約、準委任契約どちらの場合も損害賠償責任を免れることはできません。
「善管注意義務」は、準委任契約の箇所でも説明しましたが、一般的に要求されるレベルの注意を義務化したものです。請負契約ではこの義務は発生しませんが、準委任契約では受任者に義務が発生し損害賠償責任が課されます。
準委任契約と請負契約は目的や責任について異なりますが、どのような業務にどちらの契約が適しているのかを具体的に区別することは難しいため、受任者・委任者がよく話し合って、委託したい業務や報酬などによって、準委任契約にするか請負契約にするかを決めるとよいでしょう。
「SES契約(システム・エンジニアリング・サービス」」は、システムエンジニアなどの技術者を企業に派遣して、システム開発や保守・運用などの業務を行う際に結ぶ契約形態です。IT業界においては、準委任契約であるSES契約が一般的に採用されています。
SES契約は、準委任契約の「特定の業務を委任または受託する契約」の内容に準じていて「システムエンジニアの業務」を委任します。企業はSES契約で働くシステムエンジニアに対して、指示命令をすることはできません。
準委任契約には、「履行割合型」と「成果完成型」の2つの種類があります。大きな違いは報酬がいつ発生するかです。
「履行割合型」は、業務を遂行する上での「労務」に対して報酬を支払う形式のため、業務を遂行していれば報酬が発生し、業務の完成は問われません。報酬は、業務にかかる時間や工数に応じてなど、準委任契約の内容によって決まります。
仕事を受けた受任者は、責任の有無にかかわらず業務が遂行できなくなった場合や、契約が途中で解除された場合であっても、履行した割合に応じて報酬の請求ができるため、受任者に責任があるからと報酬を支払わないことはできません。
「成果完成型」は、言葉の通り業務の成果が完成してから報酬が発生する形式で、業務遂行の途中では報酬が発生しません。
履行割合型と同じく受任者は、責任の有無にかかわらず業務が遂行できなくなった場合や、契約が途中で解除された場合であっても、それまでの業務の成果によって委任者が受ける利益から報酬を請求できる権利があります。
2つの契約内容の違いから、業務の遂行を任せたい場合は履行割合型、専門知識やスキルによる成果物を期待する場合は、成果完成型が選ばれることが多いようです。
準委任契約を締結することには4つのメリットがあります。どんなケースの時に準委任契約をするのがベストなのかメリットから理解しておきましょう。
派遣契約には、契約期間は31日以上、最長で3年という制限がありますが、準委任契約には、派遣契約のような契約期間の制限はありません。自由に契約期間を設定できることは、準委任契約のメリットです。
また、派遣契約では、一人の派遣社員が同じ部署で働けるのは、原則3年と定められています。業務内容にもよりますが、長期的な仕事である場合、派遣契約ではなく準委任契約も検討してみるとよいでしょう。
準委任 | 契約期間の制限なし |
派遣 | 契約期間は原則31日以上。同じ派遣社員が同一の部署で働けるのは、原則3年まで |
関連記事:【企業向け】派遣法の3年ルール完全ガイド|無期雇用・延長方法・罰則を徹底解説
派遣契約は、自社の社員と同様に業務品質の維持・向上のため業務指示や教育をする必要があります。準委任契約では、人員数の充足を目的とはしておらず、業務遂行そのものを任せられるため、教育コストをかけずとも業務遂行のための品質が担保されているというメリットがあります。
準委任 | 業務指示や教育の必要なし |
派遣 | 業務を指示し、必要な教育をする必要あり |
準委任契約の履行割合型の場合、成果物ではなく業務の遂行を目的としているため、業務を遂行した工数や作業時間に応じて報酬を支払います。業務を遂行するのに必要な時間に対しての支払いであるため、コストが適正化されることがメリットです。
広告の運用代行やサポートデスクのような、成果をはかりにくい業務や納期がない業務には、請負契約ではなく準委任契約が適しています。
準委任 | 業務にかかった時間や工数に対して支払う |
請負 | 成果物に対して支払う |
準委任契約は、業務の遂行を目的とする契約で業務の完成を目的としていないため、業務の内容に対して変更が生じた場合でも、契約の内容を変更することで柔軟に対応することができます。一方で、請負は業務の完成義務を負う契約で、契約に従った履行が必要です。
また、準委任契約では人手や専門性が足りない業務の一部だけを契約することができるため、新たに従業員を採用したり、異動させたりする必要がありません。
準委任契約のデメリットを把握しないまま準委任契約を結んでしまうと、かえって工数が増える場合もあるため、契約前にデメリットを確認しておきましょう。
準委任契約は委任者に指揮命令権がないため、業務遂行中に指示を出すことができません。
一時的に処理対象が増えたので残業や休日出勤で対応してほしいと思っても、直接指示を出すことはできません。ただし、あまりにも進捗が遅い場合は、指示はできませんが遅い理由を問うことは可能です。
また、成果物に重大な欠陥がある場合の「契約不適合責任」については、準委任契約の履行割合型では受任者による業務の遂行が目的のため、損害賠償や契約解除ができません。細かい指示を出したい場合は、派遣契約が適しているといえるでしょう。
関連記事:【図解】人材派遣とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説
準委任契約の履行割合型の場合は業務の遂行が目的なので、望んでいた成果が得られなくても、業務が完了していなくても報酬を支払わなければなりません。
また、成果完成型の準委任契約の場合、期待する成果が得られなかった場合、報酬の支払いは拒否することはできます。しかし、受任者に成果の責任を求めることはできません。
一方で請負契約には「契約不適合責任」があるため、成果物が契約の内容に適合しない時には、受任者に対して損害賠償等の責任を求めることができます。成果物の完成を求める場合は、請負契約を交わすべきでしょう。
準委任 | 成果を求めることはできない |
請負 | 成果が得られなかった場合、責任を求められる |
準委任契約は、受任者および委任者双方がいつでも契約を解除できることが原則のため、委託者が望まないのに解除される可能性があります。
せっかくうまく業務が遂行されていたのに途中で止まる可能性があることに注意が必要です。そのリスクを避けるためにも、契約の解除に関する項目について詳細に定める必要があります。
一時的にプロフェッショナルや業務に精通した人材が必要であれば
準委任契約を締結する上では、契約内容を明確にすること、偽装請負にならないように注意をすることが重要です。
契約が準委任契約になっていても、実態が労働者派遣になっていれば偽装請負とみなされます。
準委任契約と派遣契約の大きな違いは、委任者に指揮命令権があるかないかです。準委任契約にもかかわらず、受任者に対して細かな指示を出して業務をさせていれば、偽装請負になる可能性があります。また、受任者の労働時間を管理したり、業務に対する評価などをした場合も労働者とみなされて偽装請負となるので注意しましょう。
準委任契約か請負契約かの判断は、契約書ではなく業務遂行の実態で判断されるため、契約書の内容と異なっていれば見直しが必要となります。
偽装請負とみなされると受任者だけでなく委任者も職業安定法、労働者派遣法などに違反することになり、「1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
また、罰則の対象者は会社だけでなく、直接違反行為である指示命令を行った者も対象となるケースもあるため、注意が必要です。
準委任契約を締結する場合には、以下の内容について必ず明確にしておきましょう。
準委任契約は、業務上の成果が存在しないことにより契約内容があいまいになる傾向があります。報酬に関してトラブルとならないよう「何の行為に対して報酬を支払うのか」を明確にしておくことが肝心です。また、準委任契約が履行割合型なのか成果完成型なのかも明確にしておきましょう。
WEB上で様々な契約書のテンプレートが公開されているので、参考にするのも一手ですが、業務内容や支払い条件などにより契約書に記載する内容も異なりますので、依頼する業務内容に合うように項目の修正および追加が必要です。
準委任契約は、法律に関する業務以外を委託する時に使われる委託契約の一種です。準委任契約を理解するためには、委任契約、請負契約、派遣契約などさまざまな契約との違いを明確に認識しておきましょう。また、受任者とのトラブルを回避し、法律違反にならないように注意してください。各契約の違いを踏まえ自社に最適な契約を選択しましょう。
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