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【社労士解説】人材開発支援助成金とは?9のコースと申請の流れを解説

掲載日2023年4月20日

最終更新日2024年4月15日

【社労士解説】人材開発支援助成金とは?9のコースと申請の流れを解説

目次

社員はキャリアに不安を持っている

終身雇用制度の崩壊への流れやIT化への加速、社会変化の影響による迫られる業務の変更など社員は、少なからず自身のキャリアについて不安を抱いています。

自身のキャリアに対して能動的に動ける人材は、経験することやスキル・知識習得に意欲的であり、企業にとっても大きなベネフィットがあります。

社員のキャリアに対してどのようなアプローチがあるか、どうやったら社員自身がキャリアを自律的に形成していけるかについて解説した資料をご用意しております。

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企業活動における、大切なことの一つに「人材育成」があります。売上を上げるにも新規に顧客を開拓するにも、人材を育成しなければできないことです。また、リスキリングによる成長分野への新規事業の展開を視野に入れた人材育成戦略も欠かせません。

しかし、新型コロナウイルスによる影響や物価高などにより、売上が上がらずコストの負担が増し、なかなか人材育成にコストをかけられない状況が続いている企業も少なくありません。 

人材育成に関するコスト問題を解消する方法の一つとして、「人材開発助成金」という制度があります。人材開発助成金とはどのようなものなのか、具体的な仕組みや種類、手続きの流れなどについて詳しく解説します。 

人材開発支援助成金とは

人材開発助成金とは、労働者のキャリア形成を段階的かつ体系的に促進させるために、職務に関連した専門的な知識技能を習得させる訓練を一部助成する、厚生労働省の制度です。訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部などが助成の対象となります。 

これまでの改正に伴う変更点

人材開発支援助成金は、たびたび制度改正されています。 

2022年8月の改定では、特定の訓練を実施した際に提出書類の一部省略が可能となり、申請の負担が減少し、2022年9月の改正では、各コースの要件などの変更や制度の見直しがありました。 

また、2022年12月の改正では、「人への投資促進コース」の助成金額の限度額が1,000万円、助成率が15%引上げられ、「事業展開等リスキング支援コース」が創設されました。

それぞれのコース内容については後述しますが、人材開発支援助成金を利用しやすくするために、数々の見直しが行われていることが見受けられます。 

キャリアアップ助成金との違い

キャリアアップ助成金は、パート・アルバイト、派遣労働者などの有期雇用労働者(非正規雇用の労働者)を正規社員へ転換させ、賃金などの雇用環境の処遇改善などを行った事業主に対して助成する制度です。 

両者の違いは制度の目的です。キャリアアップ助成金で重視されるのは「労働者の待遇面の改善」です。これに対して、人材開発支援助成金は「労働者のスキルアップ」を図ることを目的としている制度なのです。

キャリアアップ助成金については、「【キャリアアップ助成金】派遣社員の直接雇用も対象となる助成金」で詳しく解説しています。

人材開発支援助成金の主な受給要件

主な受給要件は、以下の要件を満たした事業所です。

  1. 雇用保険の適用事業所
  2. 支給のための審査に協力する
    (支給・不支給を決定するための審査に必要な書類などを整備・保管しているなど)
  3. 申請期間内に申請する

 

また、以下のいずれかに該当する事業主は受給できません。

  1. 支給申請した年度の、前年度以前の保険年度(契約日から1年ごとの期間)で労働保険料を納付していない事業所
  2. 性風俗関連営業や接待を伴う飲食営業、またはこれら営業の一部の受託営業を行う事業所
  3. 事業主などが暴力団とかかわりのある場合
  4. 支給申請日または支給決定日において倒産している事業所 など

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人材開発支援助成金の9つのコース

人材開発支援助成金は、内容や目的によって大きく9コースに分かれています。それぞれのコースの目的や対象企業、助成額などについて解説します。 

特定訓練コース

特定訓練コースは、職務に関連した専門的な知識や技能が習得できる“訓練効果の高い訓練”を行う事業所に助成し、人材育成の促進を目的としています。

雇用してから5年未満かつ35歳未満の若年者を対象とした「若年人材育成訓練」や、職業能力開発促進センターなどでの高度な職業訓練が受けられる「労働生産性向上訓練」などがあります。

【基本要件】

  • 訓練はOFF-JTで実施されるもの
  • 訓練の実施時間数が10時間以上

※訓練によってさらに要件が追加されます

【助成額】

助成区分 支給額
資金助成 1時間あたり 760円(380円)
経費助成 45%(30%)
OJT実施助成 1時間あたり 665円(380円)

※()は、中小企業以外の場合
※賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間まで 

【支給限度額】

企業規模 10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業 15万円 30万円 50万円
大企業 10万円 20万円 30万円

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)」外部リンク

 

一般訓練コース

一般訓練コースは、申請する事業主に雇用されている被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させる訓練です。特定訓練コースに該当しない訓練における、人材育成の促進を目的としています。 

【基本要件】

  • 職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための訓練であること
  • 1コースの訓練時間が20時間以上であること

 

【助成額】

助成区分 支給額
賃金助成 380円
訓練助成 30%

 

【支給限度額】

10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
7万円 15万円 20万円

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)」外部リンク

 

教育訓練休暇等付与コース

教育訓練休暇等付与コースでは、有給の教育訓練休暇制度を導入実施した事業所に対して助成を行い、労働者が自ら職業応力開発を行う機会が確保できるよう促進することが目的です。 

【基本要件】

  • 3年間に5日以上取得が可能な教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に制度施行日を明記して記載されていること
  • 労働者が自発的に教育訓練やキャリアコンサルティング、各種検定などを受講すること
  • 教育訓練休暇の取得は1日単位での取得のみとする
  • 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に、労働者1人以上に対して当該休暇を付与すること など

 

【支給額】

30万円

 

特別育成訓練コース

特別育成訓練コースとは、有期契約労働者などを正規雇用労働者に転換、または処遇を改善するための訓練を行う事業所に対する助成で、有期契約労働者などのキャリアアップを目的としている制度です。

【対象となる職業訓練】

  • 一般職業訓練
  • 有期実習型訓練

  【助成額】

助成区分 支給額
賃金助成
OFF-JT
1時間あたり 760円(475円)
実施助成
OJT
10万円(9万円)

※()は大手企業の場合
※1年度1事業所あたり1,000万円を上限

 

【経費助成の上限額】

支給対象となる訓練 20時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
一般職業訓練 15万円(10万円) 30万円(20万円) 50万円(30万円)
有期実習型訓練

※()は大手企業の場合

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)のご案内(詳細版)」外部リンク

 

人への投資促進コース

人への投資促進コースは、デジタル人材・高度人材の育成において、サブスクリプション(定額制訓練)型の研修サービスなどを新たに導入する事業所に対して助成を行う制度です。2022年度に新設され、2024年度までの時限措置があります。 

【対象となる事業所】

  • 高度デジタル人材を育成するための訓練や大学院などで行われるデジタル人材を育成するための訓練を行う事業所
  • IT分野未経験者を即戦力化させるために訓練を実施する事業所
  • サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を行う事業所
  • 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業所
  • 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務などの制度導入を行う事業所など

※それぞれの訓練によって異なる部分もあるため、申し込む際には事前に確認しましょう。

 

【助成額】

訓練内容 助成率 賃金助成額
(1時間あたり)
OJT実施助成
高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 75%
(60%)
960円
(480円)
情報技術分野認定実習併用職業訓練 60%
(45%)
960円
(480円)
20万円
(11万円)
定額制訓練 60%
(45%)
自発的職業能力開発訓練 45%
長期教育訓練休暇等制度 20万円 1日あたり
6,000円

※()は、中小企業以外の場合
※長期教育訓練休暇等制度の賃金助成額は短時間勤務制度(所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除)は対象外

 

【限度額】

訓練内容 事業所1年度あたり
人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練以外)
2,500万円
自発的職業能力開発訓練は300万円
成長分野等人材訓練 1,000万円

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金 人への投資促進コースのご案内(詳細版)」外部リンク

 

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立上げやデジタル技術の導入による業務効率化などを事業展開するにあたり、労働者に対して新たな分野で必要な知識や技能を習得させるための訓練に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

 【基本要件】

  • 訓練時間数が10時間以上
  • 訓練はOFF-JTで行われること
  • 職務に関連した訓練であり、(1)事業展開にあたって新しい分野で必要となる専門知識や技能を習得するための訓練(2)事業展開はしないものの、「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化」や「グリーン・カーボンニュートラル化」の推進にあたって必要な専門知識や技能を習得するための訓練ーのいずれかに該当すること など

 

【助成額】

経費助成 賃金助成(1人1時間あたり)
75%(60%) 960円(480円)

※()は、中小企業以外の場合

【支給限度額】

経費助成限度額

企業規模 10時間以上
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
中小企業 30万円 40万円 50万円
大企業 20万円 25万円 30万円

賃金助成限度額(1人あたり)

1,200時間(専門実践教育訓練の場合は1,600時間)

1事業所の支給限度額

1年度につき1億円まで

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」外部リンク

 

建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、建設業に従事する労働者の技術向上を目的とし、職業開発能力促進法に定められた認定訓練を行った建設業を行っている中小企業や中小建設事業主業団体などを助成する制度です。 

【対象となる事業所】

  • 建設業の中小企業(資本金の額または出資総額が3億円以下、もしくは常時雇用労働者が300人以下)であること
  • 都道府県から認定訓練助成事業費補助金または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて認定訓練を行っていること
  • 雇用管理責任者を専任していること など

【助成額】

助成区分 支給額
経費助成

支給対象経費とされた額の1/6相当額

賃金助成 認定訓練を受講した労働者1人1日あたり3,800円
(1事業年度につき、合計1,000万円まで)
生産性向上助成 認定訓練を受講した労働者1人あたり1,000円

出典:厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内」外部リンク

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、雇用する建設労働者の技能向上を目的に、有給で技能実習を受講させた事業所に対して助成を行います。 

【対象となる事業所】

  • 建設業の中小企業(資本金の額または出資総額が3億円以下、もしくは常時雇用労働者が300人以下)
  • 雇用管理責任者を専任している など

【助成額】

1.経費助成

雇用保険被保険者数 技能実習に要した経費に対する支給割合
20人以下 3/4
21人以上 35歳未満の場合:7/10
35歳以上の場合:9/20
中小企業以外の企業 女性のみ:3/5

※1 1つの技能講習につき、1人あたり10万円を上限
※2 ほかの助成とあわせて年間で500万円が上限

 

2.賃金助成

雇用保険被保険者数 助成額
20人以下 1日あたり8,550円
21人以上 1日あたり7,600円

※1つの技能講習につき20日分が上限

 

3.生産性向上助成 ※割り増し分

企業規模 助成額
20人以下 1日あたり2,000円
21人以上 1日あたり1,750円

出典:厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内」外部リンク

 

障害者職業能力開発コース

障害者職業能力開発コースは、障がい者雇用の促進や雇用の継続などを図ることを目的とし、障がい者を対象に、職業能力開発訓練事業を実施する事業所を助成する制度です。 

【訓練対象者】

訓練対象者は、以下の(1)と(2)に該当する人です。 

(1)以下のいずれかに該当する人

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 発達障がい者
  • 高次脳機能障がいのある人
  • 難治性疾患のある人 

(2)以下を満たす人

  • ハローワークに求職の申し込みをし、職業訓練を受ける必要があるとハローワーク所長が認めていること
  • 職業訓練を受ける必要がある旨を支給対象の事業主などに対し、職業訓練受講通知書で通知された人

 

【対象となる事業所】

以下(1)~(4)をすべて満たす事業所

(1)次のいずれかに該当するもの

  • 事業主または事業主団体
  • 専修学校、または各種学校を設置する学校法人など
  • 社会福祉法人

(2)施設の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続する事業所

(3)就職支援責任者を配置する事業所

(4)訓練対象障がい者の権利利益を侵害することのないよう、管理・運営を行う事業所であること

 

【助成額】

施設または設備の設置・整備・更新の場合

取り組み内容 助成額
施設や設備の設置・整備または更新 費用の3/4

(注1)初めて助成金対象となる訓練科目における施設・設備の設置・整備は5,000万円を上限
(注2)以前助成金対象となったことのある訓練科目の施設または設備の更新は1,000万円を上限

 

運営費

取り組み内容 対象者 助成率
障害者職業能力開発訓練 重度障がい者 出席率が8割以上 1人あたりの運営費の4/5
出席率が8割未満 1人あたりの運営費の4/5
×
訓練受講時間数/訓練時間数
障害者職業能力開発訓練 重度障がい者以外 出席率が8割以上 1人あたりの運営費の3/4
出席率が8割未満 1人あたりの運営費の3/4
×
訓練受講時間数/訓練時間数

出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」外部リンク

社員のキャリア不安を解消しモチベーションを高めるために

「どのように自身のキャリアを作っていくか」を自ら常に考えている人材は、スキルの習得に意欲的で、社会の変化もよく見ているものです。

リスキリングという言葉が広まっているように、ITの進化は人々の仕事の在り方も変えていきます。

そのような状況で、多くの社員がキャリアについて不安をいただいています。

不安を除き、社内を活性化させるためにはどのような取り組みが必要なのでしょうか。解説資料をご用意しました。

⇒「社員のキャリア不安に効く キャリアデザイン研修の重要性と正しい進め方とは?」をダウンロードする

人材開発支援助成金を利用するメリット

人材育成のコスト削減

人材を育成するためには、さまざまな研修や技能講習などを行う必要があるため、時間とコストがかかります。

人材開発支援助成金は、教育訓練の種類や内容によって、人材育成のための研修や技能講習を行う場合における費用だけでなく、受講対象者に支払われる賃金も助成対象とされています。そのため、多様な業種で必要な教育訓練が受講できるようになり、能力開発や技能習得を促進できます。 

従業員のキャリア形成の促進

従業員が自らキャリアアップを図るために受講した訓練も、人材開発支援助成金では助成対象となります。従業員のキャリアアップに対する意識の向上にもつながり、従業員が自発的に多彩なキャリアを形成するよう促進できます。

従業員のモチベーションアップ

従業員に対する教育訓練や技能講習を行うことで、従業員のスキルアップを図れます。

従業員の生産性の向上に寄与するだけでなく、賃金アップなど待遇面の改善につながるため、従業員のモチベーションの向上につながるといえます。 

人材開発支援助成金の申請から支給されるまでの流れ

人材開発支援助成金の申請から支給までの流れとしては、すべてのコースに共通して以下のとおりになります。 

なお、コースの種類や労働局によっては申請までの提出期限があり、審査に要する時間が長期化するケースが多くあります。1日でも期限を過ぎてしまうと、どんな理由があっても申請は受け付けてもらえません。また、書類の不備などによって再度提出が必要となることを想定して、余裕をもって書類提出の準備を進めることが大切です。 

1.訓練計画の作成

新しく人材開発支援助成金の対象となる訓練を行う場合は、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知を行う必要があります。

職業能力開発推進者は、社内における職業能力開発の取り組みを推進する中心人物を指し、事業内職業能力開発計画の作成・実施、職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを行います。 

事業内職業能力開発計画とは、事業所の人材育成の基本的な方針を記載した計画です。作成された計画は従業員に周知させることで、職務遂行に必要な能力開発や人材育成に関する取り組み方針を共有できます。 

2.管轄の労働局へ申請書の提出

訓練開始日から起算して「1か月前」までに、事業所を管轄する労働局に以下の必要書類を提出します。

労働局へ直接提出するのが困難な場合は、所轄の職業安定所を経由するか、郵送で労働局へ提出する方法も認められています。 

【様式】

  • 訓練実施計画届(訓練様式第1号)
  • 年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)
  • 訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)
  • 事前確認書(訓練様式第11号)など


※厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 

【添付書類】

  • 企業全体の常時雇用労働者数がわかる書類(会社案内やパンフレットなど)
  • 訓練対象者が被保険者であることおよび職務内容が確認できる書類(雇用契約書などの写し)
  • 認定職業訓練であることが分かる書類
  • OFF-JTの実施内容などを確認できる書類(実施内容のカリキュラムなど)
  • 事業内職業能力開発計画の写し


(注)訓練の実施場所が事業場内または事業場外であるかによって、添付書類が異なります。

 

3.【訓練実施後】支給申請書を労働局へ提出

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局へ支給申請書など以下の必要書類を提出します。 

【様式】

  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • 支払い方法・受取人住所届(登録済みの場合は不要)
  • 支給申請書(訓練様式第5号)
  • 賃金助成・OJT実施助成の内訳(訓練様式第6号)
  • 経費助成の内訳(訓練様式第7-1号)
  • OFF-JT実施状況報告書(訓練様式第8-1号)、など


※厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 

【添付書類】

  • 訓練にかかる経費を支給申請日までにすべて負担していることを確認する書類(領収書または振込通知書など)
  • 実施した訓練の実施期間中の賃金が支払われていることを確認できる書類(賃金台帳や給与明細など)
  • 訓練実施期間中の所定労働時間の確認書類(就業規則、賃金規定、シフト表など)
  • 訓練など実施期間中の対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(タイムカードなど)


(注)訓練の実施場所が事業場内または事業場外であるかによって、添付書類が異なります。 

4.【審査通過後】受給

支給申請書を提出した後に支給の可否を決める審査が行われます。審査に通過した場合は、支給申請した事業所に対して支給決定通知書が届きます。

支給決定通知書が届いてから、2週間ほどで登録された振込先に助成金額が振り込まれます。 

審査が通らなかった場合は、不支給決定通知書が申請した事業場に対して届きます。提出している計画届の期間内であれば、別の訓練について同様に支給申請を行うことが可能です。

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人材開発支援助成金の利用する際の注意点

最新情報や詳細条件を事前に確認する

新事業年度となる4月以降は助成金に関する新しいコースが登場し、反対に従来行われていた助成金やコースが廃止されるケースもあります。

毎年3月ごろになると、新年度における助成金の改廃に関する情報が出るので、最新の情報を確認しておくことが望ましいでしょう。 

申請から受給まで時間と手間がかかる

助成金は申請を行ってから、助成金が入金されるまで1年以上かかることが多い傾向にあります。助成金の活用を考えている場合は、その期間の長さも考慮したうえで計画を作成する必要があります。 

また、助成金の内容にもよりますが、申請に必要な書類は非常に多岐にわたります。申請手続きの完了までに、書類の不備を解消するために何度も労働局へ足を運ぶことになる可能性も押さえておきましょう。 

受給までに一時的に費用を負担するケースがある

上記で述べたように、助成金は計画を提出してから助成金が入金されるまでの期間が長期にわたります。また、助成金額も実際に支出した費用の額を基準に決定されるものもあるため、一時的な出費が発生することも考慮しておく必要があります。 

申請書類の提出期限は必ず厳守で

助成金に関する書類の提出期限は決まっており、提出期限を1日でも過ぎてしまうと一切受け付けてもらえません。

提出期限をあらかじめ確認し、必要な書類の準備を進める必要があります。 

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まとめ

人材開発助成金は、2022年から「人への投資促進コース」の助成率がアップし、「事業展開等のリスキング支援コース」が創設されたように、特に国が力を入れている事業のひとつとされています。 

また、高度デジタル人材の育成など、世界水準の人材育成に積極的に投資を促進する動きも見られ、人材不足の解消に向けたさまざまな制度が登場しています。 

こうした、社会を取り巻く環境の変化に対応できる人材育成を積極的に取り組むための助成制度を活用することが、人材確保や人材不足解消という面からも必要な制度となりつつあるといえるでしょう。

著者プロフィール

岡崎壮史(マネーライフワークス 代表 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP)

岡崎壮史(マネーライフワークス 代表 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP)

助成金申請代行・活用コンサルとして、企業様の助成金の申請代行や活用に向けたサポートについてのセミナー・研修の講師を担当。 ほかにも、金融関連などの記事を執筆・記事監修や社労士試験の受験指導講師として幅広く活動展開をしている。

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