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無期雇用派遣とは、派遣社員が派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結んで働く雇用形態のことです。
一般的な有期雇用派遣とは異なり、派遣先での就業期間が終了しても派遣会社との雇用関係が継続されるため、常用型派遣とも呼ばれます。
こうした特徴から、派遣社員を受け入れる現場では「無期雇用派遣は正社員と同様に長期前提で受け入れるものなのか?」「3年ルールはどう適用されるのか?」といった疑問が挙がることもあります。
本記事では、無期雇用派遣の定義や有期雇用との違い、企業が受け入れる際のメリット・デメリットを詳しく解説します。

派遣社員と派遣会社の雇用契約には、有期雇用派遣と無期雇用派遣の2つがあります。
有期雇用派遣とは、派遣会社と派遣社員が有期雇用契約を結び、派遣先での業務が終了したら雇用契約も終了になる雇用形態です。
無期雇用派遣は、派遣会社と期限のない雇用契約(無期雇用契約)を結ぶ雇用形態のことをいい、常用型派遣と呼ぶこともあります。

ここでは、無期雇用派遣の特徴について詳しく解説していきます。
| 無期雇用派遣 | 有期雇用派遣 | |
| 派遣期間の制限 (人で3年ルール) |
3年を超えて就業可能 | 同じ派遣先の同一部署では、3年まで |
| 休業手当 | 派遣されていない期間(待機期間)にも休業手当がある | 派遣されていない期間は派遣会社と雇用関係がないので給与支払いがない |
| 採用・選考 | 採用選考がある(無期転換ルールにより無期雇用派遣になった場合を除く) | 採用選考は基本的にない |
| 正社員募集情報の提供 | 同一事業所に1年以上継続して就業している場合周知義務あり(※) | 同一事業所に1年以上継続して就業している場合周知義務あり(※) |
| 直接雇用募集の情報提供義務 | なし | 1年以上継続見込みの場合に周知義務あり(派遣会社から申し込みがあった場合に限る) |
※新卒募集や、特定の資格が必要な職種等、派遣社員に明らかに応募資格が無いものは周知不要。
有期雇用派遣の場合、労働者派遣法による「人で3年ルール」が適用されます。「人で3年ルール」とは、ひとりの派遣社員が派遣先の同じ部署で就業できる期間を上限3年までと定めた規定です。
無期雇用派遣の場合は「人で3年ルール」の対象外となるため、3年を超えて就業可能です。
無期雇用派遣が注目されるようになった背景には、2つの主要な法改正があります。
ひとつは、2013年施行の改正労働契約法により「無期転換ルール」が規定されたことです。
この規定では、同じ企業との間で有期雇用契約が更新され、通算5年を超えた場合、労働者には無期雇用になる権利が発生します。
これにより、派遣社員が無期雇用派遣になるケースが増えました。
もうひとつは、2015年の労働者派遣法の改正です。これにより、「3年ルール」が適用されるようになりました。
3年ルールとは、派遣社員が同じ部署で就業できる期間が最大3年間に制限される規定です。
派遣期間に制限のなかった専門26業務に従事していた派遣社員にも本規定が適用されたため、2018年問題と呼ばれる状況が発生。
専門的なスキルを持った派遣社員が一斉に雇止めになる可能性がでてきたのです。
無期雇用派遣の場合、3年ルールの対象外となるため、派遣会社では無期雇用を進める動きが広がりました。
TIPS
無期雇用派遣社員になるには、無期転換ルールによる有期雇用派遣からの転換か、最初から無期雇用を前提として採用されるケースの2パターンがあります。

無期雇用派遣は、派遣社員が派遣会社と期間の定めのない労働契約を締結し、その上で派遣先に就業する仕組みです。
通常の派遣では、派遣先での就業期間が終了すると派遣会社との雇用契約も終了しますが、無期雇用派遣では異なります。
派遣先での就業が終了した場合でも、雇用契約は継続するため、次の派遣先が決まるまでの待機期間中も派遣会社から給与や休業手当が支払われます。
これにより、派遣社員は収入が途切れることなく、安定して働き続けられるようになります。
無期雇用派遣を受け入れる派遣先は、雇用主があくまでも派遣会社である点に注意が必要です。
労務管理や給与支払いの責任は派遣会社が負い、派遣先は業務の指示命令をする立場となります。無期雇用派遣でも従来の責任は変わらないため、適切な対応が求められます。

企業が無期雇用派遣の派遣社員を受け入れる場合の主なメリットは、以下の3つです。
無期雇用派遣は3年ルールの適用除外であるため、3年を超えても同一の配属先で勤務可能です。
そのため、長期にわたる仕事や専門性が高い業務も依頼しやすくなります。
無期雇用契約を選んだ派遣社員は、長期的に働きたいなどの希望があることから、安定的な就業が期待できます。
派遣の期間制限については、「派遣の抵触日とは?「事業所抵触日」と「個人抵触日」の違いを解説」をご覧ください。
有期雇用の派遣社員が就いているポジションの場合、少なくとも3年おきに人材の入れ替えが発生します。
派遣先は、後任が見つからないなどの理由での契約延長はできません。
また、引き継ぎや後任者への研修やフォローアップなど、一定の工数が発生します。
一方、無期雇用派遣の場合、派遣社員の変更が頻繁に起こる要素が少ないというメリットがあります。
引き継ぎの工数だけでなく、仕事の習熟度も上がるため、業務のクオリティが安定しやすいでしょう。
派遣会社は、派遣社員と無期労働契約を結ぶ際に、採用試験や有期雇用時の働きぶりなど、一定の採用基準を設けています。
そのため、ポテンシャルのある人材や他社での稼働評価が優れている派遣社員が就業する可能性が高くなります。

無期雇用派遣を受け入れる場合のデメリット・注意点は、主に2つです。
無期雇用派遣は、有期雇用派遣と比較して派遣料金が高くなる傾向があります。
無期雇用派遣では、派遣先での就業がない待機期間中であっても、派遣会社は派遣社員に対して給与や休業手当を支払わなければなりません。
さらに、無期雇用派遣社員には昇給制度や賞与制度、各種福利厚生などが設けられていることも多く、派遣会社の負担が増加します。
このような派遣会社側のコスト増加分が、派遣料金に反映されるため、派遣先にとっては派遣料金のコストがやや高くなる傾向にあります。
無期雇用派遣を受け入れる際、多くの派遣先は長期的な稼働を期待しています。
しかし、無期雇用契約を結んでいるからといって、必ずしも派遣社員が3年以上就業し続けるとは限りません。
派遣社員本人の家族の転勤や体調不良などの事情により、予定よりも早期に退職するケースは十分にあります。
また、派遣会社の都合で、条件の良い別の派遣先への異動を打診される可能性もゼロではありません。
長期稼働を前提として無期雇用派遣を選択したにもかかわらず、短期間で交代になってしまうと、期待していたメリットが十分に得られないこともあります。

ここでは、無期雇用派遣についてよくある質問に回答します。
無期転換は、派遣社員と派遣会社の間で取り決められる雇用契約の変更であり、派遣先がこの変更自体を拒否する権利はありません。
一方、無期転換にともない派遣会社から派遣料金の値上げなどの新たな契約内容の変更を提案された場合、条件に合意するかは派遣先の判断に委ねられます。
つまり、値上げに合意できないという理由で、派遣契約を更新しない判断は、派遣先の裁量として認められています。
無期雇用派遣の派遣社員であっても、派遣先が契約更新しないことは可能です。
派遣社員が派遣会社と無期雇用契約を結んでいる場合でも、派遣先と派遣会社の間で締結される労働者派遣契約は有期契約であることが一般的なためです。
ただし、契約期間途中での一方的な解約については、無期雇用派遣であっても有期雇用派遣と同様に、容易に認められるわけではありません。
契約終了を検討する際は、派遣会社と十分に協議し、法的リスクを回避しながら進める必要があります。
無期雇用派遣の派遣社員は派遣会社の社員であるため、直接雇用を希望する場合は派遣会社との調整が必要です。
実際に、優秀な無期雇用派遣の派遣社員を派遣先が直接雇用に切り替えるケースは存在します。
ただし、派遣会社との取り決めでは、紹介手数料に関する条項が含まれている場合が多く、無償での引き抜きは契約違反となる可能性があります。
派遣社員を直接雇用する際は、紹介予定派遣として契約し直すか、人材紹介の手数料を支払う形で、派遣会社を通じて正式に手続きを進めるのが一般的です。
派遣先から、現在就業している有期雇用派遣の派遣社員を無期雇用派遣に切り替えてほしいという依頼自体は可能です。
ただし、無期雇用派遣への切り替えは、雇用主である派遣会社と派遣社員本人の双方の意向が関係するため、希望通りになるとは限りません。
依頼する際は、派遣会社に相談した上で、派遣会社を通し本人の意向を確認するようにしましょう。
マンパワーグループは、日本で最初の人材派遣会社です。全国68万人以上の登録者から、貴社に最適な人材をご提案いたします。
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無期雇用派遣は、派遣先にとって3年ルールの制約を受けずに、実務経験のある人材を長期的に活用できる有効な手段です。
同一部署・同一業務で継続的に受け入れ可能であり、業務の安定性や効率化を図れます。
派遣料金が有期雇用派遣に比べて高くなる傾向がありますが、採用や教育費用の削減、引き継ぎ工数の軽減といったメリットを総合的に比較検討するのが重要です。
無期雇用派遣を効果的に取り入れるためには、法的な仕組みや自社のニーズを正しく理解し、派遣会社と密に連携しながら戦略的に人材活用を進めていきましょう。
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