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紹介予定派遣とは|派遣期間延長など利用上の注意点を解説

掲載日2020年11月26日

最終更新日2024年4月15日

紹介予定派遣とは|派遣期間延長など利用上の注意点を解説

目次

相性やポテンシャルを見てから採用したい方へ

メンバーとの相性を大事にしたい、未経験でもよい人材を採用したいので働きぶりを見てみたい、という要望はないでしょうか?

面接などでは知ることができない能力やパーソナリティを共に働きながら確認できるのが紹介予定派遣です。

お見積りのご依頼、および人材派遣・各種人材サービス利用に関するご相談はこちらのWEBフォームより承っております。

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紹介予定派遣のお仕事をお探しの方は、
マンパワーグループの派遣求人総合サイト「JOBNET」 外部リンク をご覧ください。

紹介予定派遣は、派遣期間を企業と求職者のお互いの見極め期間と位置付け、派遣期間終了時に採用の最終判断を行う採用手法で、派遣サービスと直接雇用のハイブリッド型ともいえる方式です。ミスマッチや早期離職の防止策としても活用されています。

ここでは、紹介予定派遣の仕組み、サービス利用のメリット・デメリットと導入時のポイントについてわかりやすく解説します。

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣の仕組み

紹介予定派遣は、人材紹介と人材派遣を組み合わせたサービスです。

まず候補となる人材を派遣社員として受け入れ、業務に従事してもらい、派遣期間中に正式採用の可否を下します。双方の合意が取れた場合、正式に自社の社員としての採用が決定します。

就業する派遣社員は社員候補としての位置付けですが、派遣期間中の雇用主は派遣会社であるため、派遣先企業との雇用関係はなく、一般的な派遣社員と同じ待遇になります。

紹介予定派遣の仕組み

参照:厚生労働省|紹介予定派遣とは(PDF) 外部リンク

紹介予定派遣のルール

紹介予定派遣の特徴的なルールをいくつか解説します。

派遣期間は最大6か月

通常の人材派遣の派遣期間は原則3年以内である一方、紹介予定派遣の派遣期間は労働者派遣法により最長6カ月と定められています

派遣期間の延長はできません。また、派遣期間終了後に「直接雇用はせず、派遣社員のまま継続受け入れ」もできません。

候補者の事前面接が可能

紹介予定派遣は、候補者を正社員や契約社員など直接雇用することが前提のため、通常の人材派遣では禁止されている「事前面接」や「書類選考」が可能であり、複数の候補者から選考することもできます。

また、派遣期間中に最終判断するための面接や試験を行うこともできます。

直接雇用後の試用期間の設定は不可

派遣期間中が実質的な試用期間です。直接雇用したあとに、新たに試用期間を設定することはできません

入社が決定した場合、紹介手数料が発生

双方の合意が取れ、正式に入社となった場合には、派遣会社へ紹介手数料を支払う必要があります。

紹介予定派遣の手数料相場は年収の2035%程度です。手数料については、事前に派遣会社へ確認しておくことをおすすめします。

不採用だった場合、明確に理由を伝える義務がある

企業側が直接雇用しないと判断した場合、その理由を明示する義務が労働者派遣法で定められており、その理由を書面やメール、FAXで派遣会社に通知する必要があります。候補者には、派遣会社より不採用の理由が原則書面で通知されます。

雇用条件は、派遣開始前に提示すること

直接雇用での採用を前提としているため、派遣就業前に雇用に関する条件提示が必要です。有給休暇や退職金の取り扱い(派遣期間を算定期間とするかなど)なども記載しておきます。

派遣で禁止されている職種は紹介予定派遣サービスを利用できない

人材派遣には禁止されている業務があります。禁止業務に該当する業務に携わるポジションでは、紹介予定派遣サービスも利用できません。

派遣禁止業務

  • 建設業務
  • 港湾運送業務
  • 警備業務
  • 病院や医療関連施設における医療関連業務
  • 士業(例外あり)
  • 労使協議等使用者側の当事者として行う業務

ただし、派遣禁止業務のうち「病院や医療関連施設における医療関連業務」は、直接雇用が前提の紹介予定派遣での派遣が可能です。派遣禁止業務については、派遣禁止業務とは?禁止の理由と例外や罰則を解説で詳しく解説しています。

紹介予定派遣の料金相場や利用可能かどうかを問い合わせてみる
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紹介予定派遣サービスのメリット・デメリット

紹介予定派遣サービスのメリット

ミスマッチの回避

紹介予定派遣の最大のメリットは、実際に働きぶりを確認した上で正式に採用可否を決定できるため、ミスマッチが起きにくくなる点です。

また、派遣社員側も実際に業務を経験しつつ、社内の雰囲気も確認した上で継続できるかを判断するため、長期的な就業につながりやすくなります。

ミスマッチで起こる問題

  • 早期退職
  • 組織・メンバーとの不一致による混乱やトラブル
  • 期待したスキルがなかった場合の教育やフォロー
  • チームメンバーの負荷
  • 業務の停滞

採用コスト抑制

通常の採用の場合、採用できる・できないに関わらず、母集団形成のための広告費用などが発生します。

紹介予定派遣は人材派遣会社が候補者となる人材を集めるため、求人広告費は不要です。

また、応募者対応などの採用工数や派遣期間中の給与支払いや保険などの労務管理といった見えないコストも削減できます。

紹介手数料は成功報酬制

派遣期間を経て、入社の合意がなされた場合にのみ人材紹介手数料が発生します。ただし、派遣期間の派遣料金等は返金されません

紹介予定派遣サービスのデメリット

候補者が限られる

候補者は、人材派遣会社の登録者の中で紹介予定派遣を希望する人のみが対象となります。派遣期間を設けずに正社員などの直接雇用を望む人や派遣社員のまま働き続けることを希望する人は応募しないため、さらに候補者は制限されます。

派遣社員側からの辞退もあり得る

企業側がぜひ採用したいとなった場合でも、派遣社員から直接雇用を辞退される場合もあります

早期退職防止という観点からは、直接雇用する前に防げたということにはなりますが、教育した時間や派遣料金は損失となります。

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求職者からみたメリットとデメリット

良い人材を採用したい場合、応募者層を知っておく必要があります。派遣社員にとっての紹介予定派遣のメリット・デメリットについて解説します。

求職者からみたメリット

業務を体験し、職場の雰囲気を知ってから入社を決定できる

正式な入社の前に、業務内容を確認でき、社風や求められるもの、自身のキャリアと合致するかなど体験を通して判断できることは、派遣社員にとってもメリットです。

正社員で入社してみたものの、思っていたものと違う、面接で聞いていなかったなどを理由に早期退職してしまうケースは少なくはありません。短い職歴が付いてしまう、転職活動のやり直しは、社員にとっても打撃が大きいものです。

未経験、または経験が足りなくても採用の可能性がある

紹介予定派遣の場合、実際のパフォーマンスも採用の評価対象です。そのため、即戦力ではなくポテンシャルや将来性を鑑みて採用するポジションも多い傾向にあります。

未経験の業務にキャリアチェンジしたい人や、まだスキル不足だけど経験を積みたい人にとっては、応募できる仕事が多いのも魅力のひとつです。

派遣会社のアドバイス・サポートを受けることができる

仕事紹介から派遣期間までを派遣会社が派遣社員をサポートするため、派遣社員にとっては安心できる環境です。

直接、企業に聞きにくいことや伝えにくいことなどを、派遣会社を通して確認することができ、また、業務に対する派遣先からの注意や改善点についても相談できる相手がいることになります。

仕事選びの幅が広がる

紹介予定派遣でしか募集がない仕事や求人サイトに掲載されていない仕事もあるため、派遣社員にとっては仕事選びの幅が広がるのもメリットです。

正社員採用と並行して紹介予定派遣の仕事を探している派遣社員が多いのも、こういったメリットがあるためです。

求職者からみたデメリット

派遣就業しても採用されないリスクがある

派遣先には、直接雇用を断られるリスクがありますが、派遣社員も同様に派遣先から、採用を見送られるリスクを負います。

半年働いて不合格になってしまったらどうしよう、という不安がつきまとうのは否めません。それであれば、最初から直接雇用を前提とした仕事に応募しよう、という求職者もいます。

派遣期間中が在籍とカウントされないことによる、福利厚生への影響

採用後の福利厚生にもデメリットを感じる派遣社員はいます。

派遣期間中の雇用主が派遣会社であるため、派遣期間中が有給算定期間にカウントされないことがあります。そうなってしまうと、有給が付与されるまでに1年かかってしまい、病休が欠勤扱いになるなど不利益があるためです。(企業によっては、派遣期間も算定期間とする、別の休暇を付与するなど、配慮しているケースもあります)

また、労使協定によっては、育児休暇も1年以上の在籍が必要になりますし、派遣期間が退職金などの算定期間に含まれない、といったこともデメリットとしてあげられます。

通常の派遣、人材紹介サービスとの違い

紹介予定派遣は、派遣と人材紹介サービスを組み合わせたものだと前述しましたが、違いもあります。

人材紹介との主な違い

人材紹介は、候補者の紹介を受けて採用選考を行い、入社の可否を決定する採用手法です。

一方、紹介予定派遣は「派遣期間」が入社前に設けられます。

  • 直接雇用する前に派遣期間を設けることができる
  • 直接雇用後に、試用期間を設けることはできない
  • 紹介手数料は、人材紹介と同じく成功報酬型だが、派遣期間中の派遣料金は発生する

人材派遣との主な違い

通常の人材派遣は、直接雇用を前提としたものではありません。また、「人で3年」という法による期間制限があるのも特徴です。

  • 直接雇用を目的としている
  • 事前の書類審査や面接が可能
  • 派遣期間は最大6カ月まで
紹介予定派遣 派遣 人材紹介
雇用主 派遣期間:派遣元企業
直接雇用後:自社
派遣元企業 自社
事前の書類審査 可能 不可 可能
面接・試験の実施 可能 不可 可能
紹介手数料 発生
入社決定時に発生
- 発生
入社決定時に発生
試用期間 直接雇用後に設けることはNG - 可能
派遣期間の制限 最大6カ月 原則3年
※無期雇用派遣は制限なし
-
給与支払い
社保関連の手続き
派遣期間:派遣元企業
直接雇用後:自社
派遣元企業 自社

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企業が紹介予定派遣を活用する際のポイント

紹介予定派遣を依頼する派遣会社の選定

人材派遣会社は、それぞれ得意領域があります。どのような経験・スキルをもった人材が多く登録しているか、実績などを確認した上で選定していきます。

紹介予定派遣は、派遣会社が人材派遣業と有料職業紹介事業の両方の許可を持っていることが必須です。両方の許認可を持っている派遣会社が主なサービス提供企業となります。付き合いのある派遣会社に依頼する場合は、サービスの提供が可能かを確認しておきましょう。

評価ポイントを決めておく

紹介予定派遣では、実際の勤務姿勢をみて適性や能力をチェックすることができます。最終的に直接雇用するかどうかの判断指標を決めておきましょう。

また、派遣期間中に最終面接や試験を実施するかなど採用フローも事前に決めて、人材派遣会社に伝えておくとスムーズに進めることができ、派遣社員の不安も緩和できます。

辞退の可能性に留意する

派遣期間は、候補者である派遣社員側も企業や業務との相性を見極める期間となります。当然ながら、派遣社員から辞退されることも起こり得ます

紹介予定派遣では、6か月以上の派遣期間を設けることができないため、派遣期間終了間際に辞退が発生すると、ポジションの空席など業務に影響が出てくるケースがあります。

対策としては、人材派遣会社と連携し派遣社員と適宜面談等を行い、意思を確認していくことです。口に出せない不安や疑問を解消できるよう努めていくことが辞退を減らすことにつながります。

派遣社員受け入れにあたっての社内環境の整備については、「派遣社員を受け入れるときに知っておきたい注意点」もご参照ください。

正式採用の可否は1か月前までに

紹介予定派遣で契約できる派遣期間は最大6か月ですが、採用するかどうかの可否は、契約終了日の1か月前までに行う必要があります。

6か月以内であれば、派遣契約の更新も可能です。ただし、更新可否についても契約終了日の1か月前までに決定することが求められます。このことを踏まえた上で、最終判断するべき期日を設定してきましょう。

派遣社員の受け入れ準備を簡単にチェック!

派遣社員のスタートが決定した場合の受け入れ準備、スムーズに業務に就いてもらうだけではなく、派遣法に則した対応も必要です。

準備状況をチェックするためのシートを派遣先責任者向け(人事担当者)と現場担当者向けにご用意しています。
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採用コストを確認

通常の人材紹介であれば、成約時にかかる紹介料だけが発生しますが、紹介予定派遣は派遣期間中の派遣料も発生します。仮に成約しなかった場合(派遣社員からの辞退)でも派遣料金は返還されません。

早期退職やミスマッチの防止などのメリットを踏まえた上で、利用を検討してみることをお勧めします。

紹介予定派遣に向かない職種

紹介予定派遣で全ての職種の候補者が出るかといえば、そうではありません。

IT系人材などのニーズが高い人材は、正社員でのオファーを多く受けるケースが多く、また人材派遣会社に登録する前にスカウトがあることも珍しくありません。

このように人材が枯渇している職種や経験者が少ない、管理職などを紹介予定派遣サービスで採用するのは難しい傾向にあります。

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紹介予定派遣サービス利用時の流れ

紹介予定派遣サービスの主な流れは、以下のとおりです。

求人要件と選考フロー、評価基準を設定

求人要件や選考フロー、評価基準を定めます。一般的な採用フローと異なるのは、派遣期間があることです。派遣期間中に面接や筆記試験を行うことも可能です。評価基準についても、実際の働きぶりを確認できるため、あらかじめ紹介予定派遣としての評価ポイントを決めておくとよいでしょう。

選考フローについては、派遣会社に依頼する際に伝える必要があるため、事前に設定しておきます。

求人要件は、関係者間で認識の違いが起こることがあります。そのような認識違いを防ぐツールとして、求人要件チェックシートをご用意していますのでご活用ください。

派遣会社に依頼

派遣会社に紹介予定派遣の依頼をだします。人選の精度をあげるために、求人要件などのヒアリングが行われます。

紹介が可能な求人内容か、紹介までのスケジュール感なども併せて確認しておくと安心です。

人選開始

派遣会社で要件を満たす人材を探し始めます。想定より紹介がない、紹介がこない場合は、営業担当者に連絡を取り状況を確認します。

ネックとなっている条件などが出てくる可能性があるので、求人要件にも必須と尚可など優先順位をつけておくとよいでしょう。

書類選考・面接

紹介予定派遣の場合、履歴書・職務経歴書が派遣会社から送られてきます。書類選考や面接を実施し、合否判定をだします。

派遣社員として就業開始

決定した候補者が派遣社員として就業開始します。給与支払いや社会保険の手続きなどは雇用主である派遣会社が行いますが、業務に必要なパソコンや各種アカウント、IDカードなどは用意しておきましょう。

また、メンバーにも直接雇用を前提とした派遣社員を迎え入れることを周知しておきます。

正式な採用の可否を決定

仕事ぶりや業務の習得状況、または面接を実施した結果などをふまえ、正式に社員として迎え入れるかを決定します。なお、派遣社員側でも入社するか否かの意思決定を行いますので、派遣会社と連携し、最終調整を行います。

入社

正式に社員となった場合、雇用形態の切り替えに伴う事務手続きが発生します。入社する対象者本人に対しては、あらためて就業規則や社員として期待することなどを伝えるとよいでしょう。

マンパワーグループの紹介予定派遣サービス

マンパワーグループは、全国各地の拠点にて紹介予定派遣サービスを提供しています。 ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせください。

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サービス紹介ページ:マンパワーグループの紹介予定派遣サービス

企業側|紹介予定派遣のよくある質問

紹介予定派遣に関するよくある質問をご紹介します。

本人が希望した場合、6カ月を超える派遣契約の延長はできますか?

双方が合意した場合であっても、派遣法の定めにより、派遣契約は6カ月を超えて締結することはできません。

派遣期間満了前に直接雇用に切り替えることは可能ですか?

三者間(派遣社員・派遣先企業・派遣元企業)の合意があれば可能です。

適性が無いと判断しました。派遣期間を打ち切ることはできますか?

こちらも三者間(派遣社員・派遣先企業・派遣元企業)の合意が必要です。ただし、締結している派遣契約を短縮することは難しいと思われます。「二重派遣」に相当し法律に抵触します。派遣契約の変更については、社労士が解説!派遣契約の変更・更新・終了に関するルールをご覧ください。

派遣契約期間は、6カ月以内であれば自由に設定できますか?

可能です。派遣期間は31日以上が必要で、6カ月以内であれば更新も可能です。例えば、最初に2カ月の契約をし、そのあとに3カ月の更新する場合、通算5カ月の派遣期間となるので実施可能です。

紹介予定派遣の料金相場や利用可能かどうかを問い合わせてみる
⇒ お問い合わせ・お見積もり依頼はこちらから

求職者側|紹介予定派遣のよくある質問

求職者が紹介予定派遣で転職する場合にあるよくある質問です。

有給はどうなりますか?

派遣会社で付与された有給を派遣先に持ち越すことは原則できません。有給の取り扱いについては、念のため仕事を受ける前に派遣会社に確認を入れておきましょう。

派遣先に正式に入社した後の有給については、派遣先の条件で付与されます。少なくとも、入社して6か月後に付与されます。

社会保険はどうなりますか?

社会保険は、派遣先企業の保険へ変わります。健康保険証も変更になるため、派遣会社へ返却します。新たな保険証は派遣先企業が所属している保険組合から発行されます。

派遣社員の社会保険については、「【人材派遣】社会保険はどうなるの?加入できる条件などを解説」をご覧ください。

紹介予定派遣と無期雇用派遣の違いはなんですか?

紹介予定派遣は、派遣先の社員になることが前提です。そのため、入社後の条件は、派遣先の就業規則に則ります。

無期雇用派遣は、派遣会社と無期の雇用契約を結ぶ派遣のことです。雇用条件は、派遣会社の就業規則に則ります。

新卒でも紹介予定派遣を利用できますか?

新卒でも「紹介予定派遣希望」ということで、派遣会社に登録することは可能です。ただ、紹介できる案件があるかどうかは、派遣会社によるため、登録の際に確認しておくほうが良いでしょう。

紹介予定派遣で働くことについては、「人材派遣に登録して紹介予定派遣で働くには|メリットや注意点も紹介」で詳しく解説しています。

紹介予定派遣の利用と成約状況

最後に、参考データとして、日本人材派遣協会が定期的に労働者派遣事業統計調査で発表している、紹介予定派遣で就業した派遣社員数と成約件数の推移を紹介します。

下記は、紹介予定派遣として働いた派遣社員の推移です。

紹介予定派遣の稼働者数グラフ

紹介予定派遣の成約数は、以下のとおりです。

紹介予定派遣の成約数推移グラフ

派遣期間は派遣社員ごとに違うため、精密な比較はできませんが、約30~40%の派遣社員が正式に入社したことがグラフから読み取れます。

出典:一般社団法人日本人材派遣協会|労働者派遣事業統計調査 2022年第2四半期(4⽉〜6⽉) 外部リンク

まとめ:素質や適性をじっくり見極められる紹介予定派遣

紹介予定派遣サービスは、派遣サービスと社員採用のハイブリッド型ともいえる方式です。派遣期間の派遣料などのコスト負担や、派遣社員からの辞退といったリスクもありますが、派遣期間を通して適性をしっかり見極めることができ、結果的に自社に合った良い人材に長期的に働いてもらうことができます。

求人要件と紹介予定派遣を希望する登録層とがマッチしているかどうかの見極めは必要ですが、ミスマッチや早期退職を課題としているのであれば、採用手法のひとつとして紹介予定派遣サービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

紹介予定派遣のお見積りやお問い合わせはこちら

紹介予定派遣の料金や紹介できる人材の有無など、お気軽にお問い合わせください。

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著者プロフィール

マンパワーグループ株式会社

マンパワーグループ株式会社

世界70カ国・地域にオフィスを持ち、ワールドワイドに展開している人材サービスのグローバルカンパニー、ManpowerGroupの100%出資の日本法人。

リクルーティング、評価、研修、人材育成、キャリアマネジメント、アウトソーシング、人材コンサルティングなど、人材に関するあらゆるソリューションを世界的なネットワークで展開する総合人材サービス会社。

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